○北名古屋市乳児等通園支援事業所整備費補助金交付要綱
令和8年2月5日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児等通園支援事業所の新設等に要する経費の一部に充てるための北名古屋市乳児等通園支援事業所整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、こどもを安心して育てることができる体制の整備を促進することを目的とする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、北名古屋市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の運営を行おうとする事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象事業者が行う新たに乳児等通園支援事業所を整備する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係るもののうち、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備として適当と認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と2,364万6,000円とを比較していずれか少ない額に4分の1を乗じて得た額を上限として、予算の範囲内において市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付の申請、交付の決定、請求その他の手続については、北名古屋市私立保育所等整備費補助金交付要綱(令和8年北名古屋市告示第24号)の例による。
(財産処分の制限)
第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は、その補助により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第8条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定に係る事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(文書の保存)
第9条 補助事業者は、補助金の収入、支出等に係る証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 対象経費 |
本体工事 | 施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)、実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き礼金を含む。)、定期借地権契約により土地を確保し整備する場合に必要となる権利金や前払地代などの一時金。ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |