○北名古屋市私立保育所等整備費補助金交付要綱

令和8年2月5日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、私立保育所等の新設等に要する経費の一部に充てるための北名古屋市私立保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、こどもを安心して育てることができる体制の整備を促進することを目的とする。

(対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、北名古屋市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の運営を行おうとする事業者又は法第39条第1項に規定する保育所(北名古屋市保育所条例(平成18年北名古屋市条例第99号)に規定する保育所の統廃合に伴い、市が公募した保育所に限る。以下「保育所」という。)を設置しようとする社会福祉法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象事業者が行う新たに保育所又は乳児等通園支援事業所を整備する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係るもののうち、別表第1の左欄に掲げる種目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備として適当と認められない費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と別表第2の左欄に掲げる種目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準額とを比較していずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額を上限として、予算の範囲内において市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業計画協議書)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、あらかじめ私立保育所等整備事業計画協議書(様式第1)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の内示)

第7条 市長は、前条の協議書を受理したときは、その内容を審査し、補助対象事業に該当すると認めたときは、補助金の額の内示を行い、私立保育所等整備費補助金交付内示通知書(様式第2)により当該対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の内示に補助金の交付に関し必要な条件を付することができる。

(交付の申請)

第8条 前条の規定による通知を受けた対象事業者(以下「内示事業者」という。)は、私立保育所等整備費補助金交付申請書(様式第3)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、私立保育所等整備費補助金交付決定通知書(様式第4)により当該内示事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に補助金の交付に関し必要な条件を付することができる。

(交付決定の変更申請)

第10条 前条の決定を受けた内示事業者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、私立保育所等整備費補助金交付決定変更申請書(様式第5)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の決定)

第11条 市長は、前条の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、私立保育所等整備費補助金交付決定変更通知書(様式第6)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(前金払)

第12条 市長は、特に必要と認めるときは、補助事業者に対し、市長が必要と認める範囲内で補助金を前金払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、私立保育所等整備費補助金前金払請求書(様式第7)に理由書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第13条 補助事業者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに、私立保育所等整備費補助金実績報告書(様式第8)及び私立保育所等整備事業実施報告書(様式第9)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書及び実施報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、私立保育所等整備費補助金交付額確定通知書(様式第10)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、私立保育所等整備費補助金交付請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。ただし、第12条の規定により前金払による補助金の交付を受けた補助事業者にあっては、その額が、前条の規定により確定した補助金の額以上であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付の申請を取り下げたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は補助対象事業について法令に基づき市長が行った指示若しくは命令に違反したとき。

(3) 第12条の規定により前金払による補助金の交付を受けた額が、第14条の規定により確定した補助金の額を超えるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(財産処分の制限)

第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は、その補助により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第18条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定に係る事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(書類の保管)

第19条 補助事業者は、補助金の収入、支出等に係る証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(検査等)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。

(雑則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種目

対象経費

本体工事

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)、実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き礼金を含む。)、定期借地権契約により土地を確保し整備する場合に必要となる権利金や前払地代などの一時金。ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

別表第2(第5条関係)

種目

基準額

本体工事(保育所に係るもの)


千円

定員20人以下

148,200

定員21人~30人

155,400

定員31人~40人

180,800

定員41人~70人

206,000

定員71人~100人

267,600

定員101人~130人

321,800

特殊付帯工事

20,260

設計料加算

本体工事費に係る基準額(開設準備加算を除く。)の5%(1,000円未満切捨て)

開設準備加算

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算




定員20人以下

68

定員21人~30人

50

定員31人~40人

42

定員41人~70人

36

定員71人~100人

28

定員101人~130人

24

解体撤去工事(保育所に係るもの)

定員20人以下

2,968

定員21人~30人

3,368

定員31人~40人

4,488

定員41人~70人

5,650

定員71人~100人

7,966

定員101人~130人

9,564

仮設施設整備工事(保育所に係るもの)

定員20人以下

5,288

定員21人~30人

6,454

定員31人~40人

7,822

定員41人~70人

10,868

定員71人~100人

16,304

定員101人~130人

19,566

本体工事(乳児等通園支援事業所に係るもの)

23,646

様式第1(第6条関係)

画像画像

様式第2(第7条関係)

画像

様式第3(第8条関係)

画像

様式第4(第9条関係)

画像

様式第5(第10条関係)

画像

様式第6(第11条関係)

画像

様式第7(第12条関係)

画像

様式第8(第13条関係)

画像

様式第9(第13条関係)

画像画像

様式第10(第14条関係)

画像

様式第11(第15条関係)

画像

北名古屋市私立保育所等整備費補助金交付要綱

令和8年2月5日 告示第24号

(令和8年2月5日施行)