○北名古屋市私立保育所等整備費補助金交付要綱
令和8年2月5日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、私立保育所等の新設等に要する経費の一部に充てるための北名古屋市私立保育所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、こどもを安心して育てることができる体制の整備を促進することを目的とする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、北名古屋市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の運営を行おうとする事業者又は法第39条第1項に規定する保育所(北名古屋市保育所条例(平成18年北名古屋市条例第99号)に規定する保育所の統廃合に伴い、市が公募した保育所に限る。以下「保育所」という。)を設置しようとする社会福祉法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象事業者が行う新たに保育所又は乳児等通園支援事業所を整備する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助対象経費としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設整備として適当と認められない費用
(事業計画協議書)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、あらかじめ私立保育所等整備事業計画協議書(様式第1)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の内示に補助金の交付に関し必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の決定に補助金の交付に関し必要な条件を付することができる。
(前金払)
第12条 市長は、特に必要と認めるときは、補助事業者に対し、市長が必要と認める範囲内で補助金を前金払により交付することができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付の申請を取り下げたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は補助対象事業について法令に基づき市長が行った指示若しくは命令に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(財産処分の制限)
第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は、その補助により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第18条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定に係る事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(書類の保管)
第19条 補助事業者は、補助金の収入、支出等に係る証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種目 | 対象経費 |
本体工事 | 施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)、実施設計に要する費用、開設準備に必要な費用、新たに土地を賃借して整備する場合に必要な賃借料(敷金を除き礼金を含む。)、定期借地権契約により土地を確保し整備する場合に必要となる権利金や前払地代などの一時金。ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
別表第2(第5条関係)
種目 | 基準額 | ||
本体工事(保育所に係るもの) | 千円 | ||
定員20人以下 | 148,200 | ||
定員21人~30人 | 155,400 | ||
定員31人~40人 | 180,800 | ||
定員41人~70人 | 206,000 | ||
定員71人~100人 | 267,600 | ||
定員101人~130人 | 321,800 | ||
特殊付帯工事 | 20,260 | ||
設計料加算 | 本体工事費に係る基準額(開設準備加算を除く。)の5%(1,000円未満切捨て) | ||
開設準備加算 | 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 | ||
定員20人以下 | 68 | ||
定員21人~30人 | 50 | ||
定員31人~40人 | 42 | ||
定員41人~70人 | 36 | ||
定員71人~100人 | 28 | ||
定員101人~130人 | 24 | ||
解体撤去工事(保育所に係るもの) | 定員20人以下 | 2,968 | |
定員21人~30人 | 3,368 | ||
定員31人~40人 | 4,488 | ||
定員41人~70人 | 5,650 | ||
定員71人~100人 | 7,966 | ||
定員101人~130人 | 9,564 | ||
仮設施設整備工事(保育所に係るもの) | 定員20人以下 | 5,288 | |
定員21人~30人 | 6,454 | ||
定員31人~40人 | 7,822 | ||
定員41人~70人 | 10,868 | ||
定員71人~100人 | 16,304 | ||
定員101人~130人 | 19,566 | ||
本体工事(乳児等通園支援事業所に係るもの) | 23,646 | ||
様式第1(第6条関係)


様式第2(第7条関係)

様式第3(第8条関係)

様式第4(第9条関係)

様式第5(第10条関係)

様式第6(第11条関係)

様式第7(第12条関係)

様式第8(第13条関係)

様式第9(第13条関係)


様式第10(第14条関係)

様式第11(第15条関係)
