○北名古屋市下水道事業審議会条例

令和7年9月30日

条例第41号

(設置)

第1条 下水道事業の適正かつ効率的な運営を図るため、北名古屋市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 下水道事業の経営に関すること。

(2) 下水道事業の使用料に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 地域住民の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、若しくは意見を聴くことができ、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市下水道事業審議会条例

令和7年9月30日 条例第41号

(令和7年9月30日施行)