○北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第3条 報酬の額を日額で定める非常勤の職員の報酬は、その者が職務に従事した日数に応じて支給する。
2 報酬の額を月額又は年額で定める非常勤の職員の報酬は、その者が職に就いた日から任期満了、退職、失職、死亡その他の事由により当該職を辞した日まで支給する。
3 前項の規定により報酬を支給する場合において、報酬の額を月額で定める非常勤の職員が月の中途で職に就いたとき又は職を辞したときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算し、報酬の額を年額で定める非常勤の職員が年の中途で職に就いたとき又は職を辞したときは、その報酬の額は、その年の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(報酬の支給日)
第4条 報酬の支給日は、次のとおりとする。
(1) 日額の報酬 職務に従事した日の属する月の翌月15日までの市長が定める日
(2) 月額の報酬 一般職の職員の例による。ただし、特別な理由がある場合は、市長が定める日とする。
(3) 年額の報酬 市長が定める日
(重複給付の禁止)
第5条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第6条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、教育委員会の委員、選挙管理委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員にあっては北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第46号)の規定に基づき副市長に支給する旅費相当額と、その他の非常勤の職員にあっては北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)の規定に基づき支給する旅費相当額とする。ただし、船賃及び航空賃については、一般職の職員で6級以上の職務にある者に支給する旅費相当額とする。
3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年4月6日条例第152号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第159号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第160号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第162号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第163号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第165号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第19号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市職員の旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例、北名古屋市固定資産評価審査委員会条例及び北名古屋市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。
附則(平成25年3月27日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の項の規定は適用せず、改正前の北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月21日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票(以下「選挙等」という。)について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙等については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
教育委員会委員 | 年額 372,000円 |
選挙管理委員会 | 年額 |
委員長 | 174,000円 |
委員 | 138,000円 |
監査委員 | 年額 |
代表監査委員 | 1,080,000円 |
監査委員 | 240,000円 |
農業委員会 | 年額 |
会長 | 240,000円 |
委員 | 204,000円 |
農地利用最適化推進委員 | 168,000円 |
選挙長 | 日額 10,800円 |
選挙立会人 | 日額 8,900円 |
開票管理者 | 日額 10,800円 |
開票立会人 | 日額 8,900円 |
投票管理者 | 日額 12,800円 |
投票立会人 | 日額 10,900円 ただし、7時間以内の場合は8,200円 |
期日前投票管理者 | 日額 11,300円 |
期日前投票立会人 | 日額 9,600円 ただし、6時間以内の場合は6,100円 |
障害者支援審査会委員 | 日額 20,000円 |
障害者計画等策定委員会委員 | 日額 6,000円 |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 6,000円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 6,000円 |
スポーツ推進委員 | 年額 39,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,000円 |
行政改革推進委員会委員 | 日額 6,000円 |
名誉市民推薦会委員 | 日額 6,000円 |
表彰審査会委員 | 日額 6,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 6,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 6,000円 |
総合計画審議会委員 | 日額 6,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,000円 |
公平委員会委員 | 日額 6,000円 |
交通安全推進協議会委員 | 日額 6,000円 |
放置自動車廃物判定会委員 | 日額 6,000円 |
自転車等対策審議会委員 | 日額 6,000円 |
防災会議委員 | 日額 6,000円 |
国民保護協議会委員 | 日額 6,000円 |
安全なまちづくり推進会議委員 | 日額 6,000円 |
賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 6,000円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 6,000円 |
環境審議会委員 | 日額 6,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 6,000円 |
旅館建築審査会委員 | 日額 6,000円 |
空家等対策協議会委員 | 日額 6,000円 |
都市計画審議会委員 | 日額 6,000円 |
土地区画整理審議会委員 | 日額 6,000円 |
土地区画整理評価員 | 日額 6,000円 |
農業委員会委員候補者等選考委員会委員 | 日額 6,000円 |
都市農業振興基本計画策定委員会委員 | 日額 6,000円 |
保健センター運営協議会委員 | 日額 6,000円 |
保健衛生推進協議会委員 | 日額 6,000円 |
予防接種対策協議会委員 | 日額 6,000円 |
教育支援委員会委員 | 日額 6,000円 |
通学区域審議会委員 | 日額 6,000円 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 6,000円 |
いじめ問題専門委員会委員 | 日額 6,000円 |
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 6,000円 |
給食センター運営委員会委員 | 日額 6,000円 |
社会教育委員 | 日額 6,000円 |
男女共同参画審議会委員 | 日額 6,000円 |
図書館協議会委員 | 日額 6,000円 |
文化財保護審議会委員 | 日額 6,000円 |
介護認定審査会委員 | 日額 20,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 6,000円 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 6,000円 |
地域包括ケアシステム推進協議会委員 | 日額 6,000円 |
介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会委員 | 日額 6,000円 |
保育所園医 | 年額316,300円に毎年5月1日現在の保育所園児数(以下「保育所園児数」という。)に1,350円を乗じ保育所園医数で除して得た額を加算した額(ただし、歯科医は316,300円に保育所園児数に240円を乗じて得た額を加算した額) |
校医 | 年額316,300円に毎年5月1日現在の小学校児童数及び中学校生徒数(以下「児童・生徒数」という。)に1,350円を乗じ学校医数で除して得た額を加算した額(ただし、学校歯科医は316,300円に児童・生徒数に240円を乗じて得た額を加算した額) |
保健センター管理医師 | 年額 316,300円 |
福祉事務所嘱託医 | 月額 70,000円 |
薬剤師 | 年額 51,000円 |