○北名古屋市ひとり親家庭等手当支給条例施行規則
令和7年7月16日
規則第29号
北名古屋市遺児手当支給条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市ひとり親家庭等手当支給条例(令和7年北名古屋市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第4条 手当の支払期日は、条例第6条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払期日とする。
(届出を必要とする変更事項)
第5条 条例第10条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 支払金融機関
(4) 支給を受けている手当に係る児童の数(その数が0となる場合を除く。)
(5) 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づき支給される手当をいう。)の額(同法の規定によりその全部が支給されないこととなる事由が発生し、又は消滅した場合に限る。)
2 市長は、前項の届出をすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(手当の額の改定の通知)
第6条 市長は、手当の額を改定したときは、ひとり親家庭等手当額改定通知書(様式第4)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給資格喪失の通知)
第7条 市長は、受給者が受給資格を喪失したときは、ひとり親家庭等手当受給資格喪失通知書(様式第5)によりその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。)に通知するものとする。
(手当の支払の調整)
第10条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当はその後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 北名古屋市ひとり親家庭等手当支給条例附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる者については、改正後の北名古屋市ひとり親家庭等手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定に基づく認定の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
様式第1(第2条関係)

様式第2(第3条関係)

様式第3(第3条関係)

様式第4(第6条関係)

様式第5(第7条関係)

様式第6(第8条関係)

様式第7(第9条関係)
