○北名古屋市ひとり親家庭等手当支給条例

令和7年3月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭等にひとり親家庭等手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第3条に規定する児童をいう。

2 この条例において「児童扶養手当」とは、法に基づき支給される手当をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、児童扶養手当の受給資格の認定を受けている者とする。

(認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、手当の受給資格を有しなくなった後再びその資格を有するに至った場合において、その有するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

(手当額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、法第4条に定める要件に該当する児童1人につき、2,000円とする。ただし、法第9条第1項の規定により児童扶養手当の全部が支給されない場合にあっては、手当を支給しない。

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、受給資格者が第4条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により第4条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(未支払の手当)

第7条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の養育していた児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第9条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(届出)

第10条 手当の支給を受けている者は、規則で定める事項に変更があったとき又は第3条に定める受給資格を有しなくなったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の北名古屋市遺児手当支給条例第4条の認定を受けている者(以下「旧条例認定者」という。)であって、改正後の北名古屋市ひとり親家庭等手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条に定める受給資格者に該当する者については、新条例第4条の認定を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例認定者であって、新条例第3条に定める受給資格者に該当しない者については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

北名古屋市ひとり親家庭等手当支給条例

令和7年3月26日 条例第16号

(令和7年11月1日施行)