○北名古屋市庁舎のあり方検討委員会条例

令和7年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 適切な庁舎のあり方に関し必要な事項を調査及び検討するため、北名古屋市庁舎のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「庁舎」とは、北名古屋市役所の位置を定める条例(平成18年北名古屋市条例第1号)第2条に定める庁舎、これらに附属する施設及び設備並びにこれらの敷地をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 庁舎の現状及び課題の分析を行い、今後の庁舎のあり方について調査し、検討すること。

(2) 前号の調査及び検討を行った結果に基づき、庁舎のあり方についてその方向性を示す提言を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 地域住民の代表者

(4) 市議会議員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく特別職の常勤職員で市長が指名する市職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第3条第2号の提言を行う日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市庁舎のあり方検討委員会条例

令和7年3月26日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)