○北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年3月29日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 助成金は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることにより、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医療機関において妊娠の判定を受けるための産科の受診(以下「初回産科受診」という。)をした者

(2) 初回産科受診日において市内に住所を有する者

(3) 市が、初回産科受診を行った医療機関その他の関係機関と、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診、家庭の状況等を含む。)を共有することに同意する者

(4) 妊娠期から育児期までに必要な支援を受けることに同意する者

(5) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

 世帯の構成員全員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。)の助成金の交付を申請する日の属する年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯に属する者

 及びに掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(6) 市が世帯の課税情報等について公簿で確認することに同意する者

(7) 当該初回産科受診について、北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱(令和6年北名古屋市告示第107号)第4条の規定による北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業の利用の承認を受けていない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、初回産科受診に要する費用の額とし、1回の受診につき1万円を限度とする。

2 同一対象者に対する助成金の交付は、1年度につき1回とする。

(認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診の前に低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成対象認定申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、初回産科受診後の市長が指定する日まで当該申請書の提出をすることができる。

(認定の決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の対象に認定するときは低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成対象認定通知書(様式第2)により、申請を却下するときは低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成対象不認定通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定による認定の通知を受けた者は、初回産科受診をした日から起算して1年以内に、低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第4)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市が受診医療機関からの聞き取り等により必要な情報を確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 初回産科受診に係る妊娠届出書又は医師による診断書

(2) 初回産科受診に係る領収書

2 市長は、他市町村からの転入等により申請者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、申請者に課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第5)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する交付決定を行ったときは、遅滞なく申請者に対し助成金を交付するものとする。

(返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第106号

(令和6年4月1日施行)