○北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 事業は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることにより、母体及び胎児の健康の保持並びに増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、事業の利用及び費用の決定を除き、事業の一部を医療機関に委託して行うものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の一部を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)との間において、事業の実施に関し必要な事項について契約を締結する。

(対象者)

第4条 事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 委託医療機関において妊娠の判定を受けるための産科の受診(以下「初回産科受診」という。)をする日において市内に住所を有する者

(2) 妊娠の兆候が認められる者

(3) 市が、委託医療機関その他の関係機関と、必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健診の未受診、家庭の状況等を含む。)を共有することに同意する者

(4) 妊娠期から育児期までに必要な支援を受けることに同意する者

(5) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

 世帯の構成員全員(対象者及び対象者と扶養義務関係にある者に限る。)の、対象者が事業の利用を申請する日が属する年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税である世帯に属する者

 及びに掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(6) 市が世帯の課税情報等について公簿で確認することに同意する者

(検査項目)

第5条 委託医療機関が実施する初回産科受診の検査項目は、妊娠判定に要する問診及び診察、尿検査並びに超音波検査とする。ただし、尿検査及び超音波検査については、当該委託医療機関が必要と判断した場合に限る。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、初回産科受診に要する費用の額とし、1回の受診につき1万円を限度とする。

2 同一対象者に対する助成金の利用は、1年度につき1回とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業利用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は他市町村からの転入等により申請者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、申請者に世帯の課税状況を記載した証明書の添付を求めることができる。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上利用の可否を決定し、許可する場合は低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業利用許可決定通知書(様式第2)を、許可しない場合は低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業利用不許可決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の許可決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業受診票兼結果報告書(様式第4。以下「受診票兼報告書」という。)を交付するものとする。

3 市長は、利用者に関する必要な情報を、委託医療機関に対し提供するものとする。

(利用者の受診)

第9条 利用者は、委託医療機関において第5条の規定による検査を受診しようとするときは、受診票兼報告書を当該委託医療機関に提出しなければならない。ただし、疾病その他のやむを得ない事情により、初回産科受診の際に受診票兼報告書を提出することができない者は、初回産科受診後の市長が指定する日までにこれを提出することができる。

2 利用者は、初回産科受診に要する費用のうち、第11条第2項の規定に基づき市が委託医療機関に支払う当該初回産科受診に係る委託料の額を超える額を、委託医療機関に支払わなければならない。

3 委託医療機関は、初回産科受診により利用者の妊娠が判明した場合は、当該利用者に妊娠届出書を発行しなければならない。

(実績報告)

第10条 委託医療機関は、事業の実施後、速やかに受診票兼報告書により市長に報告するものとする。

(委託料の請求等)

第11条 委託医療機関が事業の委託料を請求しようとするときは、事業の実施状況を月ごとに整理し、低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業委託料請求書(様式第5)を事業の実施月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、受診票兼報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(帳票類の保管及び破棄)

第12条 委託医療機関は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する書類を整理し、事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。この場合において、所定の保管場所に収容し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意しなければならない。

2 委託医療機関は、前項の保存年限を過ぎた帳票類を破棄する場合は、焼却、裁断等を確実に実施しなければならない。

(返還)

第13条 市長は、第8条の規定により利用の許可決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可決定を受けたと認めるときは、その決定の全部又は一部を取り消すとともに、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1(第7条関係)

画像

様式第2(第8条関係)

画像

様式第3(第8条関係)

画像

様式第4(第8条関係)

画像画像

様式第5(第11条関係)

画像

北名古屋市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第107号

(令和6年4月1日施行)