○北名古屋市自治会長会設置要綱
令和2年3月10日
告示第45号
(設置)
第1条 市行政の運営を円滑にし、住民の福祉向上を図り、住民の声を行政に反映するとともに、地域自治の発展に寄与するため、自治会長会を設置する。
(所掌事項)
第2条 自治会長会は、前条の目的を達成するため、市及び自治会(市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。)又は自治会相互の連携及び連絡調整を行う。
(構成員)
第3条 自治会長会は、市長及び別表の自治会の住民の総意により選出された者(以下「自治会長」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 自治会長会に会長及び副会長を置き、自治会長の互選により定める。
2 会長は、自治会長会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、選出された日からその日の属する年度の末日までとする。
(会議)
第5条 自治会長会は、事務の連絡のため必要に応じ、会長が招集する。ただし、会長が選出されていない場合は、市長が招集する。
2 自治会長会は、自治会長の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 自治会長会の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、自治会長会の運営等に関し必要な事項は、市長が自治会長会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(北名古屋市自治会集会施設備品購入費補助金交付要綱の一部改正)
2 北名古屋市自治会集会施設備品購入費補助金交付要綱(平成24年北名古屋市告示第301号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北名古屋市自主防災会事業補助金等交付要綱の一部改正)
3 北名古屋市自主防災会事業補助金等交付要綱(平成26年北名古屋市告示第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北名古屋市防犯カメラ設置費補助金交付要綱の一部改正)
4 北名古屋市防犯カメラ設置費補助金交付要綱(平成27年北名古屋市告示第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
自治会 | 鹿田、若宮、熊之庄、六ツ師、片場、高田寺、久地野、二子、井瀬木、能田、薬師寺、九之坪、駅前、加島、岡、野崎、沖村、石橋、中之郷、宇福寺、山之腰、北野、法成寺、鍜治ケ一色、県営住宅、徳重、米野、弥勒寺、西新町、西之保、青野及び犬井 |