○北名古屋市自主防災会事業補助金等交付要綱
平成26年3月24日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災会に対して補助金及び防災資機材を交付することにより、地域における防災対策、災害対策及び減災対策の環境整備を図るとともに、自主防災会の良好な運営と活動の活性化、更には地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となるものは、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 北名古屋市自治会長会設置要綱(令和2年北名古屋市告示第45号)別表に規定する自治会ごとに自主防災を目的として結成された団体(以下「自治会自主防災会」という。)
(2) 北名古屋市立小学校及び中学校通学区域規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第9号)別表に規定するそれぞれの小学校の通学区域ごとに自主防災を目的として結成された団体(以下「小学校区自主防災会」という。)
(1) 自主防災会の運営に必要な物品類の購入
(2) 訓練、講習会、研修会その他これらに類する行事の開催に必要な物品類の購入
(3) 別表第1に掲げる消防資機材若しくは防災資機材の購入、修繕若しくは詰め替え又は防災備蓄品の購入
(補助対象経費)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業の実施に伴って生ずる郵送費、運送費、振込手数料等の二次的経費については、補助対象経費としない。
(2) 第3条第3号に係る補助対象経費 100分の50
(1) 世帯数500以下の自治会に属する自治会自主防災会 170,000円
(2) 世帯数501以上1,000以下の自治会に属する自治会自主防災会 200,000円
(3) 世帯数1,001以上1,500以下の自治会に属する自治会自主防災会 370,000円
(4) 世帯数1,501以上2,000以下の自治会に属する自治会自主防災会 400,000円
(5) 世帯数2,001以上2,500以下の自治会に属する自治会自主防災会 570,000円
(6) 世帯数2,501以上3,000以下の自治会に属する自治会自主防災会 600,000円
(7) 世帯数3,001以上3,500以下の自治会に属する自治会自主防災会 630,000円
(8) 世帯数3,501以上4,000以下の自治会に属する自治会自主防災会 660,000円
(9) 世帯数4,001以上の自治会に属する自治会自主防災会 690,000円
2 補助金の限度額判定に用いる世帯数は、毎年、市が公表する4月1日現在の数値とする。
3 一の年度において、一の小学校区自主防災会に対して交付する補助金の額は、予算の範囲内で、5万円を限度とし、当該年度中に当該小学校区自主防災会が執行した補助対象経費に前条第1号の区分に定める補助率を乗じて得た額の総額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 自主防災会は、補助金の交付を受けようとする場合は、自主防災会事業補助金交付申請書(様式第1。以下「補助金交付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2)
(2) 事業収支予算書(様式第3)
(3) 見積書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、自主防災会から補助金交付申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付額を決定し、自主防災会事業補助金交付決定通知書(様式第4。以下「補助金交付決定通知書」という。)により、その旨を当該自主防災会に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付に関し必要と認める場合は、補助金交付決定通知書に条件を付すことができるものとし、自主防災会は、これを遵守しなければならない。
(事業内容の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた自主防災会は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止する場合は、自主防災会事業変更・中止届(様式第5)により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 完了・実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9)
(2) 事業収支報告書(様式第10)
(3) 領収書の写し又は支払いを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は、自主防災会から完了・実績報告書及び請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該自主防災会に補助金を交付するものとする。
(検査等)
第12条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めた場合は、補助金の交付を申請した自主防災会に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする自主防災会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかなとき。
(2) 補助金の交付を申請した年度内において、当該申請に係る補助対象事業を完了することができないと認められるとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更し、又は中止したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定による防災資機材の交付は、自治会自主防災会設立時の1回に限るものとする。ただし、やむを得ない事情により市長が必要であると認めた場合は、この限りでない。
(管理義務)
第15条 この要綱の規定により防災資機材の交付を受けた自治会自主防災会は、当該防災資機材の適正な管理及び運用に努めなければならない。
(譲渡等の禁止)
第16条 この要綱の規定により防災資機材の交付を受けた自治会自主防災会は、当該防災資機材を第1条に規定する目的以外に使用し、若しくは他に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の了承を得た場合は、この限りでない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金及び防災資機材の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(北名古屋市自主防災組織事業補助金等交付要綱及び北名古屋市消防防災事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 北名古屋市自主防災組織事業補助金等交付要綱(平成18年北名古屋市告示第90号)
(2) 北名古屋市消防防災事業補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第91号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の北名古屋市自主防災組織事業補助金等交付要綱及び北名古屋市消防防災事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月10日告示第45号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第177号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象品目 |
消防資機材 | 40ミリホース、筒先、媒介金具、開栓器、ホース収納箱、消火器、消火器収納箱、可搬式小型動力ポンプ、スタンドパイプ、組立型水槽その他初期消火の用に供する資機材 |
防災資機材 | 携帯用無線通信機、発電機、投光器、チェーンソー、エンジンカッター、可搬式ウインチ、チェーンブロック、ジャッキ、バール、スコップ、のこぎり、掛け矢、ハンマー、はしご、ロープ、油圧式救助機器、ろ過器、救急医療具、防水シート、テント、毛布、マット、簡易ベッド、担架、簡易トイレ、炊飯装置、リヤカー、防災服、防災靴、ヘルメット、拡声器、懐中電灯、乾電池、収納庫その他防災の用に供する資機材 |
防災備蓄品 | アルファ米、クラッカー、カンパン、ビスケット、みそ汁、けんちん汁、ミルク、缶詰等の保存食糧及び保存飲料水 |
別表第2(第14条関係)
防災資機材品目 | 数量 | 備考 |
会旗及びポール(収納袋付) | 1式 | 会旗には、市章、市名及び自治会自主防災会名を名入れする。 |
ヘルメット | 10個 | 市章及び市名を名入れする。 |
腕章 | 5枚 | |
拡声器 | 1台 | ハンド型の単三乾電池6個使用程度のもので警報付とする。 |
懐中電灯 | 2個 | 単一乾電池4個使用程度のものとする。 |
収納庫 | 1基 | 間口2.6m、奥行1.8m、高さ2.0m程度のものとする。 |
救助工具(収納袋付) | 1式 | 工具は、ハンマー、ボルトクリッパー、バール、折り畳み式のこぎり及びロープとする。 |
別表第3(第14条関係)
防災資機材品目 | 点数 | 備考 |
ヘルメット | 15点 | 市章及び市名を名入れする。 |
腕章 | 5点 | |
拡声器 | 180点 | ハンド型の単三乾電池6個使用程度のもので警報付とする。 |
懐中電灯 | 15点 | 単一乾電池4個使用程度のものとする。 |
担架 | 150点 | 布張型とする。 |
消火器 | 70点 | 10型とする。 |
三角消火バケツ | 20点 | 容量7ℓ程度とする。 |
避難用ロープ | 10点 | φ8mmの10mとする。 |
備考
1 点数は、防災資機材一つ当たりの点数である。
2 表に掲げる防災資機材の交付申請については、防災資機材の品目ごとに定める点数にそれぞれ必要数を乗じ、その合計点数が350点以内となる数で申請すること。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第10条関係)
様式第10(第10条関係)
様式第11(第13条関係)
様式第12(第13条関係)
様式第13(第14条関係)
様式第14(第14条関係)