○北名古屋市子ども・子育て会議条例
平成25年9月30日
条例第40号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、北名古屋市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する重要事項その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員25人以内で組織する。
2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に学識経験のある者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、若しくはその意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(苦情解決の処理)
第7条 児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)に対する保護者等からの苦情及び相談に関する事項について対応するため、委員において各児童福祉施設を分担し、別に市長が定めるところにより苦情解決の処理にあたる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉こども部において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(北名古屋市児童福祉事業運営協議会設置条例及び北名古屋市次世代育成支援対策地域協議会条例の廃止)
2 北名古屋市児童福祉事業運営協議会設置条例(平成18年北名古屋市条例第97号)及び北名古屋市次世代育成支援対策地域協議会条例(平成18年北名古屋市条例第163号)は、廃止する。
(任期の特例)
3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月27日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。