○北名古屋市地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無によって分け隔てられることなく、市民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第5項に規定する地域生活支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 障害児の保護者 法第4条第3項に規定する障害児の保護者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は北名古屋市(以下「市」という。)とする。ただし、この事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。また、複数の市町村が連携し広域的に実施することもできるものとする。
(事業項目)
第4条 市は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用費支給事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
2 市は、法第77条第5項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 知的障害者職親委託制度
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活サポート事業
(5) 自動車改造助成事業
(6) 自動車運転免許取得費助成事業
(1) 障害者又は障害児の保護者であって、市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するもの
(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるもの
2 前項第1号の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)等各関係法令により、同種の制度の適用を受けられる者は、事業の対象としない。
2 市長は、支給決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者(以下「指定事業者」という。)及び提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第8条 支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、地域生活支援事業支給量等変更申請書(様式第5)を市長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、次に掲げる場合には、支給決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)。
(3) その他市長が認めたとき。
(利用方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を事業所に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担額)
第11条 第4条に規定する地域生活支援事業の利用に係る利用者負担額は、無料とする。ただし、市長が別に定めるもの以外の費用については、利用者の負担とする。
(変更の届出等)
第14条 指定事業者は、指定内容に変更があったときは、速やかに地域生活支援指定事業者変更届出書(様式第9)に当該変更の内容を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、指定事業を廃止し、休止し又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、地域生活支援指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第10)により市長に届け出なければならない。
(費用の返還)
第16条 市長は、指定事業所が虚偽その他不正な手段により地域生活支援事業に係るサービスに要した費用を受けた場合は、その費用に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第17条 市長は、支払いについて必要があると認めるときは、指定事業者若しくはその従業者(以下「指定事業者等」という。)又は指定事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員の関係者に対して質問させ、若しくは地域生活支援事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指定の取消し)
第18条 指定事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業指定を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により指定を受けたとき。
(2) 委託事業に関する報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 出頭を求められてこれに応じず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) 請求に関し不正があったとき。
(遵守事項)
第19条 指定事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 指定事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 指定事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日までに北名古屋市障害者自立支援法施行条例(平成18年北名古屋市条例第146号)及び北名古屋市障害者自立支援法施行条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第122号)によりなされた介護給付費等の支給申請は、この規則により申請したものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第50号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の北名古屋市地域生活支援事業実施規則の規定により受けた日中支援事業及びタイムケア事業は、改正後の北名古屋市地域生活支援事業実施規則に基づく日中一時支援事業によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月5日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この規則の施行の際、第22条の規定による改正前の北名古屋市地域生活支援事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第12条関係)
様式第8(第13条関係)
様式第9(第14条関係)
様式第10(第14条関係)
様式第11(第15条関係)
様式第12(第15条関係)