○北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則
平成18年5月25日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年北名古屋市条例第146号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 北名古屋市障害者支援審査会(以下「審査会」という。)に置く合議体の数は2以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 合議体は、会長が招集する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(介護給付費等の支給申請及び支給決定)
第4条 施行規則第7条第1項又は第34条の31第1項の規定による介護給付費等の支給申請をするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により行うものとする。
3 法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付は障害福祉サービス受給者証により、法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付は地域相談支援受給者証により行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(介護給付費等)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請及び決定)
第5条 施行規則第17条又は第34条の44の規定による支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請に対し支給決定の変更を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書により行うものとする。
(申請内容の変更)
第7条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第9条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第1)により行うものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第10条 法第31条の規定による介護給付等の額の特例の適用を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第3)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第11条 施行規則第34条の54第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
4 施行規則第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第12条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、令第47条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書により行うものとする。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、令第47条第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第13条 施行規則第35条第1項及び第45条第1項の規定による自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定申請、再認定又は変更申請は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)又は自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書に施行規則第35条第2項に規定する書類を添えて行うものとする。
(支給認定の通知等)
第14条 市長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)を、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)を自立支援医療費(育成医療)給付決定通知書又は自立支援医療費(更生医療)給付決定通知書とともに交付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第15条 法第57条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しは、自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書又は自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書により行うものとする。
(医療受給者証の再交付)
第16条 施行規則第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書又は自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書により行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成18年4月1日からこの規則の公布の日までになされた介護給付費等の支給申請は、この規則により申請したものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第10号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の北名古屋市障害者自立支援法施行条例施行規則の規定に基づきなされた申請又は決定は、この規則の改正規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月28日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第12条及び第20条の改正規定並びに附則第11条及び附則第19条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この規則の施行の際、第19条の規定による改正前の北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第19条 この規則の施行の際、第20条の規定による改正前の北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年1月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和2年4月30日規則第29号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月18日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の規定に基づき交付されている受給者証は、改正後の北名古屋市障害者の日常生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の規定に基づき交付された受給者証とみなす。
附則(令和7年9月30日規則第35号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1(第9条関係)

様式第2(第9条関係)

様式第3(第10条関係)

様式第4(第10条関係)

様式第5(第14条関係)

様式第6(第17条関係)
