○北名古屋市交通安全推進協議会条例
平成18年6月28日
条例第162号
(設置)
第1条 北名古屋市において総合的な交通安全対策を推進し、交通安全の確保を図るため、北名古屋市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 北名古屋市交通安全計画に関すること。
(2) 北名古屋市交通安全実施計画に関すること。
(3) 交通安全の確保を図るための総合的な施策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織等)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表
(2) 学識経験者
(3) 行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から1年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(参与)
第5条 協議会に参与を置くことができる。
2 参与は、警察官その他交通安全について専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 参与は、協議会の会議に出席して、意見し、又は助言することができる。
4 参与の任期は、前条に規定する委員の例による。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。