○北名古屋市福祉事務所設置条例
平成18年3月20日
条例第89号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市福祉事務所 | 北名古屋市熊之庄御 |
(事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか社会福祉に関する事務及び市長が必要と認める事務をつかさどる。
(所員の定数)
第4条 福祉事務所の所員の定数は、北名古屋市職員定数条例(平成18年北名古屋市条例第29号)に掲げる市長の事務部局の職員の数に含まれるものとする。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所の組織、事務の分掌、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。