○北名古屋市職員定数条例

平成18年3月20日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の事務部局に常時勤務する職員(副市長、教育長及び臨時的に任用される職員を除く。)の定数について定める。

(定数)

第2条 職員の定数は次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 510人

(2) 議会の事務局の職員 6人

(3) 教育委員会の事務局の職員 50人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 6人

(5) 監査委員の事務局の職員 3人

(6) 農業委員会の事務局の職員 3人

(7) 公平委員会の事務局の職員 4人

2 休職中の職員及び育児休業中の職員は、前項に規定する定数に含まないものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市職員定数条例

平成18年3月20日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 条例第29号
平成19年3月26日 条例第4号
平成22年6月25日 条例第12号
平成25年6月28日 条例第36号
平成30年12月28日 条例第30号
令和3年12月28日 条例第30号