○北名古屋市職員定数条例
平成18年3月20日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の事務部局に常時勤務する職員(副市長、教育長及び臨時的に任用される職員を除く。)の定数について定める。
(定数)
第2条 職員の定数は次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 510人
(2) 議会の事務局の職員 6人
(3) 教育委員会の事務局の職員 50人
(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 6人
(5) 監査委員の事務局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務局の職員 3人
(7) 公平委員会の事務局の職員 4人
2 休職中の職員及び育児休業中の職員は、前項に規定する定数に含まないものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。