○北名古屋市あいち型産地パワーアップ事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第126号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等が実施する栽培施設又は共同利用施設の整備又は改修、高性能な農業機械の導入等を支援するため、予算の範囲内で北名古屋市あいち型産地パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって農業生産力の強化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、あいち型産地パワーアップ事業実施要領(平成30年12月20日付け30園産第581号農林水産部長通知。以下「県要領」という。)第4の3の(3)の規定により愛知県知事に承認を受けた事業実施計画に係る事業(以下「承認事業」という。)であって、本市の農業の生産力の強化に寄与するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、県その他の機関から補助金等の交付を受けている事業は、補助対象事業としない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、承認事業の取組主体であって、市内の農地を現に耕作しているものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、承認事業の実施に要する次の各号に掲げる事項に係る経費とする。
(1) 農業機械等及び生産資材の導入
(2) 施設の整備
(3) 既存施設の能力向上を伴う改修
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該消費税等相当額を補助対象経費に含めないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の1の額とする。ただし、園芸農産振興・農産物流通対策事業補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12園産第194号農林水産部長通知)の規定に基づき市が交付を受けるあいち型産地パワーアップ事業費補助金(以下「県補助金」という。)の額又は市の予算額のいずれか少ない額を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あいち型産地パワーアップ事業補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、前項の決定(以下「交付決定」という。)に条件を付すことができる。
(事業の着手)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業(以下「交付決定事業」という。)について、原則として当該交付決定を受けた後に着手するものとする。
2 交付決定者は、交付決定事業に着手したときは、速やかにあいち型産地パワーアップ事業着手届(様式第3)により市長に報告しなければならない。
(変更承認申請)
第9条 交付決定者は、交付決定事業の内容を変更しようとするときは、あいち型産地パワーアップ事業補助金交付変更承認申請書(様式第5)を遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助金の交付の変更に関し必要があると認めるときは、第1項の承認(以下「変更承認」という。)に条件を付すことができる。
(中止又は廃止承認申請)
第10条 交付決定者は、交付決定事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あいち型産地パワーアップ事業中止(廃止)承認申請書(様式第7)を、遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了届及び実績報告)
第11条 交付決定者は、交付決定事業が完了したときは、あいち型産地パワーアップ事業完了届兼補助金実績報告書(様式第9)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 交付決定者は、この補助金により取得した財産等を市長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱又は交付決定若しくは変更承認に際して付した条件に反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(3) 県補助金の交付の決定の取消しを受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付決定の取消しを行った交付決定者に当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 交付決定者は、交付決定事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)

様式第2(第7条関係)

様式第3(第8条関係)

様式第4(第8条関係)

様式第5(第9条関係)

様式第6(第9条関係)

様式第7(第10条関係)

様式第8(第10条関係)

様式第9(第11条関係)

様式第10(第12条関係)

様式第11(第13条関係)

様式第12(第15条関係)
