○北名古屋市支援会議設置要綱

令和8年3月31日

告示第117号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、社会的孤立状態又は制度の狭間にある世帯が抱える複雑化又は複合化する地域生活課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、支援関係機関と地域住民との連携又は協働により制度や分野を超えてその地域生活課題を解決していくため、北名古屋市支援会議(以下「会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域生活課題を抱える世帯に対する支援を図るための必要な情報の交換に関すること。

(2) 地域生活課題を抱える世帯において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域生活課題を解決するために必要と認められる事項

(組織)

第4条 会議は、支援関係機関等のうち市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長)

第5条 会議に会長を置く。

2 会長は、福祉こども部長をもって充てる。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した構成員がその職務を代理する。

(会議の運営)

第6条 会議は、議事の内容に応じ、会長が構成員を選定して招集する。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、福祉こども部において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の組織及び運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

北名古屋市支援会議設置要綱

令和8年3月31日 告示第117号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和8年3月31日 告示第117号