○北名古屋市統括保健師等設置要綱
令和8年3月31日
告示第115号
(設置)
第1条 市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的に推進するため、保健師の保健活動を組織横断的に調整するとともに、人材育成や技術面での指導及び支援を行うため、統括保健師及び統括保健師補佐(以下「統括保健師等」という。)を置く。
(指名)
第2条 市長は、市民健康部健康課に属する保健師で、職位が最上位の者1人を統括保健師に指名する。
2 市長は、市民健康部以外に属する保健師で、職位が最上位の者1人を統括保健師補佐に指名する。
(所掌事務)
第3条 統括保健師が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 複数の部署に関係する保健師の保健活動における組織横断的な調整及び推進に関すること。
(2) 保健師の人材育成に係る研修等の企画及び実施に関すること。
(3) 保健師の配置に関し、専門職としての意見を述べること。
(4) 災害時を含む健康危機管理に関する保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
(5) 保健師に対する技術的な指導及び相談に関すること。
(6) 保健活動の連携を図るための連絡会の実施に関すること。
(7) 市の保健業務を効果的に推進するため、専門的な立場から助言し、又は意見を述べること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、統括保健師が所掌する事務を補佐する。
3 統括保健師補佐は、統括保健師に事故があるときは、その職務を代理する。
(指揮監督)
第4条 統括保健師等は、その所掌する事務を処理するに当たっては、当該統括保健師等の属する課の長の指揮監督を受けるものとする。
(所属長の協力)
第5条 保健師が属する課等の長は、統括保健師等の役割を十分に理解し、積極的な協力に努めるものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、統括保健師等の設置に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。