○北名古屋市協働のまちづくり事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第109号
北名古屋市協働のまちづくり事業補助金交付要綱(令和3年北名古屋市告示第307号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域課題の解決及び地域の魅力の向上のため、北名古屋市が掲げるテーマに対し、住民及び団体が主体的に活動するための必要な経費について、予算の範囲内において北名古屋市協働のまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、北名古屋市を拠点として活動する個人又は団体(規約等において、活動内容、主たる事務所の所在地、代表者及び構成員並びに会計経理の方法が明記されている団体をいう。以下同じ。)とする。
(募集期間等)
第3条 募集期間、募集件数、補助金額、補助率、対象事業、審査基準、補助対象経費、選考方法、選考日等(以下「募集期間等」という。)は、この要綱に定めるもののほか、市長が別に定める。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市長の定める基準を満たし、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が自ら企画して実施する事業
(2) 過去にこの補助金の交付を受けておらず、かつ、補助金の交付を受けた事業に類似するものと判断されるおそれのない事業
(1) 特定の住民又は団体が利益を受ける事業
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告又は名刺広告に当たる事業
(3) 国、都道府県若しくは市区町村から補助金若しくは交付金の交付を受けている事業又は受ける予定がある事業
(4) 公序良俗に反する事業
(5) 法令に違反する事業
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、毎年4月1日から翌年2月末日までの期間とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、その目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であることとし、募集期間等に応じて、市長が別に定める。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 補助対象者の生計又は経常的な運営に関する経費
(2) 補助対象事業の実施に直接関係しない食糧費、慶弔費及び交際費
(3) 団体にあっては、団体の宣伝と捉えられる経費及び単なる増収を目的とする経費
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、協働のまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2)
(2) 収支予算書(様式第3)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、市長が定める方法で審査し、補助金の交付の可否を決定し、協働のまちづくり事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際し必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前項の決定に際し必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前項の決定に際し必要な条件を付すことができる。
(1) 事業報告書(様式第10)並びにその内容及び成果を確認できる写真その他の資料
(2) 収支決算書(様式第11)及びその内容を証する領収書その他の書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 実施事業を廃止したとき。
(4) 正当な理由なく、補助対象期間内に実施事業が完了しなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められるとき。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市協働のまちづくり事業補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市協働のまちづくり事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の補正を加え、使用することができる。
様式第1(第7条関係)

様式第2(第7条関係)


様式第3(第7条関係)

様式第4(第8条関係)

様式第5(第9条関係)

様式第6(第9条関係)

様式第7(第10条関係)

様式第8(第10条関係)

様式第9(第11条関係)

様式第10(第11条関係)


様式第11(第11条関係)

様式第12(第12条関係)

様式第13(第13条関係)

様式第14(第15条関係)
