○北名古屋市高齢者等ふれあい収集実施要綱
令和8年3月30日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢、障害等を理由に家庭から排出するごみを自らごみ集積所へ持ち出すことが困難な世帯に対し、市が戸別にごみを収集し、及び安否確認をすること(以下「ふれあい収集」という。)により、高齢者等の身体的な負担の軽減を図り、もって在宅生活を支援することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 ふれあい収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯で、ごみ集積所へごみを持ち出すことが困難な世帯(親族、公的サービス、地域ボランティア等の支援によりごみを持ち出すことができる世帯を除く。)とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(収集するごみの種類)
第3条 収集するごみは、一般家庭の日常生活に伴って生じた可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装及び資源物とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、ふれあい収集の対象外とする。
(1) 北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第87号)第10条第1項各号に規定する一般廃棄物
(2) 市による取り外しや解体作業が必要なもの
(3) 玄関等、通常の出入口からの排出が困難なもの
(利用の申請)
第4条 対象世帯に属する者であって、ふれあい収集を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、高齢者等ふれあい収集利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 申請者の親族等は、当該申請者に代わって前項の規定による申請を行うことができる。
(利用の決定及び通知)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地の状況を調査の上、利用の可否を決定し、高齢者等ふれあい収集利用等決定通知書(様式第2。以下「通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付すことができる。
(1) 可燃ごみ、不燃ごみ及びプラスチック製容器包装 それぞれ対象世帯が用意した北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北名古屋市条例第118号)第15条に規定する指定ごみ袋に入れて排出する方法
(2) 資源物 品目ごとに本市が提供する容器に入れて排出する方法
2 ごみの排出場所は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と市との間で協議した指定場所とする。
(ごみの収集日時)
第7条 ごみの収集は、原則として1週間につき1回とし、当該収集の日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後において、最初の休日でない日に収集をするものとする。
2 ごみの収集をする曜日及び時間は、利用者と協議の上、決定するものとする。
(安否確認)
第8条 市長は、前条の規定によりごみの収集をするとき(ごみの収集をしようとしたところ、排出場所にごみの排出がない場合を含む。)に、利用者の属する世帯(以下「利用世帯」という。)へ声掛けを行うものとする。
2 市長は、前項の声掛けに対し応答がないと認めるときは、速やかに、利用者があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡するものとする。
(手数料)
第9条 ふれあい収集に係る手数料は、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1に定めるところによる。
2 利用者は、ふれあい収集を利用する各月の初めの収集までに、市長に手数料を納付しなければならない。
3 前項の規定による手数料の納付がされない場合は、市長は、当該利用者のその月のふれあい収集については、行わないものとする。ただし、その月の途中に手数料の納付がされた場合には、当該納付がされた時からふれあい収集を行うものとする。
(利用の中止)
第10条 市長は、利用世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用世帯の利用者のふれあい収集の利用を中止するものとする。
(1) 利用者から中止の申し出があったとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 世帯員全員が施設入所、入院等により長期間にわたり不在となったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により第5条の利用の決定を受けたとき。
(5) 3月以上にわたり第9条に規定する手数料の納付がされないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい収集を利用することが適当でないと市長が認めるとき。
(利用者の情報管理等)
第11条 市長は、利用者に係る申請書その他の書類を適正に管理するとともに、利用者名簿を作成し、常に利用者を把握しておかなければならない。
2 利用者名簿に記載した情報に変更があった場合は、名簿の記載事項の修正を適正に行わなければならない。
3 前条の規定によりふれあい収集の利用の中止を決定したときは、利用者名簿にその旨を記載し、管理するものとする。この場合において、当該決定を受けた利用者については、その決定の日の属する年度の末日から5年を経過したときは、利用者名簿から削除するものとする。
(実施体制)
第12条 ふれあい収集の実施に当たっては、関係部署との連絡及び調整を十分に行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)


様式第2(第5条関係)

様式第3(第10条関係)
