○北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
令和8年3月26日
告示第82号
北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年北名古屋市告示第168号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予防訪問相当サービス(第5条)
第3章 予防訪問基準緩和サービス
第1節 基本方針(第6条)
第2節 人員、設備に関する基準(第7条―第9条)
第3節 運営に関する基準(第10条・第11条)
第4章 予防通所相当サービス(第12条)
第5章 予防通所基準緩和サービス
第1節 基本方針(第13条)
第2節 人員、設備に関する基準(第14条―第16条)
第3節 運営に関する基準(第17条・第18条)
第6章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「国基準」という。)第1条に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 予防訪問相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)のうち、旧介護予防訪問介護に相当するものとして実施されるもの
(2) 予防訪問基準緩和サービス 第1号訪問事業のうち、第3章に定める緩和した基準により実施されるもの
(3) 予防通所相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)のうち、旧介護予防通所介護に相当するものとして実施されるもの
(4) 予防通所基準緩和サービス 第1号通所事業のうち、第5章に定める緩和した基準により実施されるもの
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(指定相当第1号事業の一般原則)
第3条 国基準第2条の規定は、第1号訪問事業及び第1号通所事業について準用する。
(市外の事業所に係る指定の基準)
第4条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が市の区域外にある場合において、当該事業所が所在する市町村の予防訪問相当サービス又は予防通所相当サービスに相当するサービスを実施する事業者として指定を受けているときは、この要綱に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第2章 予防訪問相当サービス
(予防訪問相当サービスに係る基準)
第5条 国基準第2章の規定は、予防訪問相当サービスについて準用する。この場合において、国基準第38条中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
第3章 予防訪問基準緩和サービス
第1節 基本方針
第6条 指定相当第1号事業に該当する予防訪問基準緩和サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員、設備に関する基準
(従業者の配置の基準)
第7条 予防訪問基準緩和サービスの事業を行う者(以下「予防訪問基準緩和サービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「予防訪問基準緩和サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市が定める研修修了者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 予防訪問基準緩和サービス事業所ごとに、常勤の従業者のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、利用者の数が40を超えるときは、サービス提供責任者の員数の算定について常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に予防訪問基準緩和サービス事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
4 サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら予防訪問基準緩和サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、当該予防訪問基準緩和サービス事業所が、指定訪問介護事業等の指定を受けていない場合にあっては、市が定める研修修了者をもって充てることができる。
5 予防訪問基準緩和サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防訪問基準緩和サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第8条 予防訪問基準緩和サービス事業者は、予防訪問基準緩和サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、予防訪問基準緩和サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該予防訪問基準緩和サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備に関する基準)
第9条 予防訪問基準緩和サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、予防訪問基準緩和サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 予防訪問基準緩和サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防訪問基準緩和サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(記録の整備)
第10条 国基準第38条の規定は、予防訪問基準緩和サービスについて準用する。この場合において、「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(準用)
第11条 国基準第7条から第37条まで及び国基準第39条から第41条までの規定は、予防訪問基準緩和サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。
第4章 予防通所相当サービス
(予防通所相当サービスに係る基準)
第12条 国基準第4章の規定は、予防通所相当サービスについて準用する。この場合において、国基準第60条中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
第5章 予防通所基準緩和サービス
第1節 基本方針
第13条 指定相当第1号事業に該当する予防通所基準緩和サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員、設備に関する基準
(従業者の員数)
第14条 予防通所基準緩和サービスの事業を行う者(以下「予防通所基準緩和サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「予防通所基準緩和サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の数は、予防通所基準緩和サービスの単位ごとに、当該予防通所基準緩和サービスを提供している時間帯に従業者(専ら当該予防通所基準緩和サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該予防通所基準緩和サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。
2 予防通所基準緩和サービス事業者は、予防通所基準緩和サービスの単位ごとに、前項の従業者を、常時1人以上当該予防通所基準緩和サービスに従事させなければならない。
4 第1項の従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。
5 予防通所基準緩和サービス事業者が指定通所介護事業の指定を併せて受け、かつ、予防通所基準緩和サービスの事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第15条 予防通所基準緩和サービス事業者は、予防通所基準緩和サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、予防通所基準緩和サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該予防通所基準緩和サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第16条 予防通所基準緩和サービス事業所は、機能訓練室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに予防通所基準緩和サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる機能訓練室の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
3 予防通所基準緩和サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防通所基準緩和サービスの事業及び指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(記録の整備)
第17条 国基準第60条の規定は、予防通所基準緩和サービスについて準用する。この場合において、「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
(準用)
第18条 国基準第7条から第15条まで、国基準第17条、国基準第20条、国基準第21条、国基準第26条、国基準第28条から第32条まで、国基準第36から第38条まで、国基準第51条から第59条まで及び国基準第62条から第65条までの規定は、予防通所基準緩和サービスの事業について準用する。この場合において、「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
第19条 雑則の規定は、国基準第70条のとおりとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。