○北名古屋市勤労者資金融資要綱

令和8年3月25日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の勤労者に対し生活に必要な資金を融資することにより、勤労者の生活安定と福祉増進を図ることを目的とする。

(資金措置)

第2条 市長は、融資の運用資金として、毎年度予算で定める範囲内の金額を東海労働金庫(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。

(融資総額)

第3条 取扱金融機関が融資する資金の総額は、前条に規定する預託金額を基礎として、市長と取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。

(融資対象)

第4条 融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす勤労者とする。

(1) 市内に1年以上居住し、又は居住しようとし、引き続き居住すること。

(2) 同一事業所に1年以上勤務し、引き続き勤務すること。

(3) 前年の総収入金額が150万円以上400万円以下で、自営業者でないこと。

(4) 未成年者でないこと。

(5) 市税の滞納がないこと。

(6) 北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(7) 取扱金融機関の指定する保証機関の保証が受けられること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、取扱金融機関が定める要件を備えていること。

(融資要件)

第5条 融資は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを必要とするときに行うものとする。

(1) 住宅資金 市内に自ら居住することを目的とする資金であって、次に掲げるものとする。

 住宅の新築又は増改築に係る資金

 土地付き分譲住宅又は中古住宅の購入に係る資金

 住宅用地の購入に係る資金

(2) 生活資金 自動車、教育、医療・介護、出産・育児、住宅、冠婚葬祭関連資金等の生活改善に必要な資金

(融資条件)

第6条 融資の条件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資金額 次の区分に応じ、それぞれ定めるところによる。

 住宅資金 有担保時にあっては2,000万円以内とし、無担保時にあっては500万円以内とする。

 生活資金 200万円以内とする。

(2) 融資利率 取扱金融機関の定めるとおりとする。

(3) 返済期間 資金使途別に取扱金融機関の定めるとおりとする。

(4) 担保物件 取扱金融機関の定めるとおりとする。

(5) 保証 取扱金融機関の定める保証機関の保証とする。

(償還方法)

第7条 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還又は半年賦償還の併用とする。

(融資申込手続)

第8条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要な書類を添えて、取扱金融機関に提出しなければならない。

(融資の審査、決定等)

第9条 融資に係る次に掲げる審査、決定、委任及び届出については、取扱金融機関の手続によるものとする。

(1) 融資申込人の資格、融資条件、保証人の保証能力等の審査及び決定

(2) 融資条件に違反したときの繰上償還

(3) 第4条に定める融資対象要件に異動が生じたときの手続

(4) 抵当権及び質権の設定登記に関する委任

(5) 前各号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と定めるもの

(取扱金融機関の報告)

第10条 取扱金融機関は、年度ごとの貸付実績を翌年度の4月末日までに市長に報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議して定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

北名古屋市勤労者資金融資要綱

令和8年3月25日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)