○北名古屋市難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下が見られる高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図り、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業における助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住している満65歳以上のもの
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器の装用が必要と判断した者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯又は申請のあった月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)の市民税非課税世帯に属する者
(5) 対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない者
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等でない者
(対象となる補聴器等)
第3条 助成の対象となる補聴器は、医療機器認証(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項に規定する認証をいう。)を取得した補聴器及び附属品(電池、充電器及びイヤモールド)とする。
2 助成の対象となる費用は、左右いずれかの耳又は両耳に装用する補聴器本体及び附属品の購入費用とし、これらに伴う診察料、検査料等の受診費用、文書料、補聴器の修理、保守、電池交換に係る費用及び附属品のみの購入等に係る費用は対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、補聴器の購入に要する費用の2分の1に相当する額とし、当該額が3万円を超えるときは3万円とする。
2 助成金の算定において、算出された額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 事業による助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、難聴高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 申請者の属する世帯全員の市町村民税の額が確認できる書類(市長が公簿等により確認できない場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、助成の可否を決定する。
2 市長は、助成金の交付を決定したときは、難聴高齢者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の申請を却下したときは、難聴高齢者補聴器購入費助成申請却下通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第8条 市長は、前条の規定による請求があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を支払うものとする。
(交付の制限)
第9条 助成決定者は、その決定を受けた日から5年以内は、再度助成金の交付を受けることができない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) 補聴器等を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第5条関係)


様式第3(第6条関係)

様式第4(第6条関係)

様式第5(第7条関係)
