○北名古屋市民生委員・児童委員活動費用弁償費交付要綱
令和8年3月24日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員・児童委員(以下「委員」という。)に対する活動費用弁償費(以下「費用弁償費」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償費の額)
第2条 費用弁償費の額は、年額2万4,000円とする。
2 年度の途中で委嘱又は解嘱された者の費用弁償費の額は、前項の年額を12月で除して得た額に活動月数を乗じて得た額とする。
3 委員が委嘱若しくは解嘱された日又は任期を満了した日の属する月については、当該月を活動したものとみなし、前項の活動月数に加えるものとする。
(費用弁償費の交付)
第3条 費用弁償費は、4月1日から9月30日までの期間に相当する額と10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「下半期」という。)に相当する額とに分けて交付するものとする。ただし、委員の任期満了に伴う一斉改選が行われる年度の下半期分にあっては、当該年度の10月1日から任期満了の日までの期間に相当する額と一斉改選に伴う委嘱の日から3月31日までの期間に相当する額とに分けて交付するものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。