○北名古屋市物価高騰対応臨時給付金支給事業実施要綱
令和8年3月3日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市物価高騰対応臨時給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記載されている者(基準日以前に同法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
(2) 昭和26年4月1日以前に生まれた者
2 前項の規定にかかわらず、基準日以降に給付金を受給する意思を確認できずに支給対象者が死亡した場合には、民法(明治29年法律第89号)第549条の規定に基づき、その者を支給対象者から除くものとする。
(支給額)
第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき5,000円とする。
(給付金の支給)
第4条 市長は、支給対象者に対し、給付金の受給の意思を確認するため、事前に通知するものとする。
3 第1項の通知を受けた支給対象者のうち、給付金の受給を辞退するものは、令和8年4月1日までに申請書に必要事項を記入のうえ、支給対象者の本人確認書類の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による辞退の申請を行わなかった支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。
5 市長は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないと認める場合は、当該支給対象者に対し、給付金現金支給申請書(様式第2)に必要事項を記入させ、当該支給対象者の本人確認書類の写しを添付して市長に提出させることで、現金により支給できるものとする。
6 公金受取口座情報の登録がない支給対象者のうち、第2項の規定による申請がなされず令和8年9月30日を経過した場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなし、以後、給付金の支給は行わないものとする。
7 第2項の規定による申請をした支給対象者のうち、申請書等の不備による振込不能等があり、令和8年9月30日までに申請書等の補正が行われず、当該支給対象者の責めに帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなし、以後、給付金の支給は行わないものとする。
(相続人への給付金の支給)
第5条 給付金を受給する意思を示した支給対象者が死亡した場合は、当該給付金を相続人に支給することができる。
2 前項の規定により相続人に支給する場合、相続人代表者は全ての相続人の同意を得た上で、申請書に必要事項を記入し、必要書類及び相続人であることが分かる書類を添付して、市長へ提出しなければならない。
(給付金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金を受給した者があると認めるときは、その者に対し、支給した給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金を受給する権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第4条関係)


様式第2(第4条関係)
