○北名古屋市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び北名古屋市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年北名古屋市条例第35号)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 乳児等通園支援事業の認可(法第34条の15第2項に規定する認可をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、事前に市長と協議をした上で、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(認可事項変更の届出)
第4条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認の申請等)
第5条 省令第36条の37第1項に規定する承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5)により行うものとする。
(立入調査)
第6条 法第34条の17第1項の規定による立入調査は、年1回定期的に行う一般立入調査又は市長が必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)により行うものとする。
2 市長は、立入調査をしようとするときは、調査の期日その他必要な事項を乳児等通園支援事業者に事前に通知するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
3 乳児等通園支援事業者は、立入調査を受けるときは、その円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(改善の勧告)
第7条 市長は、法第34条の17第3項の規定による勧告を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、当該勧告に係る措置が採られているかどうかを確認するものとする。
(事業の制限及び停止)
第8条 市長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は停止をするときは、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第7)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(認可の取消し)
第9条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消決定通知書(様式第8)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(乳児等通園支援事業者の講ずべき措置)
第10条 乳児等通園支援事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業の廃止若しくは休止の承認を受け、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限若しくは停止の命令を受け、又は法第58条第2項の規定により認可の取消しを受けたときは、当該乳児等通園支援事業者の乳児等通園支援事業を利用する者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和8年2月16日から施行する。
様式第1(第2条関係)





様式第2(第3条関係)

様式第3(第3条関係)

様式第4(第4条関係)

様式第5(第5条関係)

様式第6(第5条関係)

様式第7(第8条関係)

様式第8(第9条関係)
