○北名古屋市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱
令和8年1月9日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当の支給について(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)別紙の物価高対応子育て応援手当支給要領に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯に対し北名古屋市物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)を支給することにより、子育て世帯を力強く支援し、もってこどもたちの健やかな成長に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 応援手当は、次の各号のいずれかに該当する児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者等(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
(3) 第1号に掲げる者(以下「1号支給対象者」という。)の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、その者が当該1号支給対象者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該1号支給対象者が応援手当に相当する額の金銭等をこの要綱の目的のために費消していた場合を除く。
基準日後、支給決定前までの間に第1項に規定する受給者等が死亡した場合(第2項の規定により応援手当を支給される者が、応援手当の支給が決定する前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
基準日後、支給決定前までの間に、支給対象者に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
基準日後、支給決定前までの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該支給対象者に対して応援手当を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該支給対象者の配偶者 |
(対象児童)
第3条 対象児童(応援手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分の児童手当に係る児童
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
(応援手当の額)
第4条 応援手当の額は、対象児童1人につき2万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第5条 市長は、一般支給対象者(1号支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。以下同じ。)に対し、応援手当の支給の申入れを行うものとする。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、応援手当を支給するものとする。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(1) 郵送申請方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により市に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 公務員支給対象者等が申請書を市の窓口に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により、又は市の窓口において市長に提出し、市が指定する窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請をした者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該公務員支給対象者等の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
(児童手当受給者に係る特例)
第9条 市長は、2号支給対象者又は3号支給対象者であって、児童手当の受給者であるもの(以下「特例支給対象者」という。)に対し、応援手当の支給の申入れを行うことができる。
2 特例支給対象者は、前項の申入れを受けたときは、当該申入れに係る応援手当の支給の申請をすることができない。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第10条 市長は、第7条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、応援手当を支給するものとする。
(公務員支給対象者等に係る申請受付開始日及び申請期限)
第11条 公務員支給対象者等に対して支給する応援手当に係る市の申請受付開始日は、この要綱の施行の日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日(2号支給対象者及び3号支給対象者にあっては、令和8年4月30日)とする。
(応援手当の支給等に関する周知)
第12条 市長は、応援手当の支給に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他公務員支給対象者等の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った応援手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年6月30日限り、その効力を失う。ただし、第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第6条関係)


様式第3(第7条関係)

