○北名古屋市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月9日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高対応子育て応援手当の支給について(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)別紙の物価高対応子育て応援手当支給要領に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯に対し北名古屋市物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)を支給することにより、子育て世帯を力強く支援し、もってこどもたちの健やかな成長に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 応援手当は、次の各号のいずれかに該当する児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者等(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者

(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者

(3) 第1号に掲げる者(以下「1号支給対象者」という。)の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、その者が当該1号支給対象者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該1号支給対象者が応援手当に相当する額の金銭等をこの要綱の目的のために費消していた場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、応援手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に支給対象者に対して応援手当の支給が決定されている場合には、この限りでない。

基準日後、支給決定前までの間に第1項に規定する受給者等が死亡した場合(第2項の規定により応援手当を支給される者が、応援手当の支給が決定する前に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

基準日後、支給決定前までの間に、支給対象者に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。)

基準日後、支給決定前までの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に次条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該支給対象者に対して応援手当を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該支給対象者の配偶者

(対象児童)

第3条 対象児童(応援手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

(応援手当の額)

第4条 応援手当の額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)

第5条 市長は、一般支給対象者(1号支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。以下同じ。)に対し、応援手当の支給の申入れを行うものとする。

2 前項の申入れを受けた一般支給対象者は、応援手当の受給を拒否しようとするときは、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、応援手当を支給するものとする。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第6条 一般支給対象者に対する応援手当の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、令和7年9月分の児童手当振込時における指定口座が解約等されており、応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合には第2号に掲げる方式により、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合には第3号に掲げる方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更の届出をし、市が当該届出において指定された口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等の届出をし、市が指定する窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項ただし書の規定により同項第2号又は第3号に規定する方式による支給を受けようとする一般支給対象者は、物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2)により市長が別に定める日までに市長に届け出なければならない。

(公務員支給対象者等に係る申請及び支給の方式)

第7条 応援手当の支給を受けようとする公務員支給対象者(1号支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)、2号支給対象者(第2条第1項第2号に該当する者をいう。以下同じ。)及び3号支給対象者(第2条第1項第3号に該当する者をいう。以下同じ。)(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 公務員支給対象者等による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、当該公務員支給対象者等が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により市に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 公務員支給対象者等が申請書を市の窓口に提出し、市がその者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により、又は市の窓口において市長に提出し、市が指定する窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請をした者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該公務員支給対象者等の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(児童手当受給者に係る特例)

第9条 市長は、2号支給対象者又は3号支給対象者であって、児童手当の受給者であるもの(以下「特例支給対象者」という。)に対し、応援手当の支給の申入れを行うことができる。

2 特例支給対象者は、前項の申入れを受けたときは、当該申入れに係る応援手当の支給の申請をすることができない。

3 第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、第1項の申入れを受けた特例支給対象者について準用する。この場合において、第6条第1項ただし書中「令和7年9月分の児童手当振込時における指定口座」とあるのは「児童手当振込時における指定口座」と、同項第2号及び第3号中「前条第3項」とあるのは「第9条第3項において準用する第5条第3項」と読み替えるものとする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第10条 市長は、第7条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、適当と認めるときは、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、応援手当を支給するものとする。

(公務員支給対象者等に係る申請受付開始日及び申請期限)

第11条 公務員支給対象者等に対して支給する応援手当に係る市の申請受付開始日は、この要綱の施行の日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日(2号支給対象者及び3号支給対象者にあっては、令和8年4月30日)とする。

(応援手当の支給等に関する周知)

第12条 市長は、応援手当の支給に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第11条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合は、当該公務員支給対象者等が応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給決定を行った後、支給決定を行った日において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年4月30日までに指定口座への振込が口座の解約、変更等によりできない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他公務員支給対象者等の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年6月30日限り、その効力を失う。ただし、第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月9日 告示第4号

(令和8年1月9日施行)