○北名古屋市住民主体訪問サービスねこのて実施要綱
令和8年1月6日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年北名古屋市告示第169号)に規定する住民主体訪問サービス(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、事業を利用する者の居宅において行う日常生活を支援するサービス(以下「サービス」という。)であって、次に掲げるものとする。
(1) 掃除(掃除機かけ、風呂掃除等)
(2) 洗濯(洗う、干す、取り込む等)
(3) 寝具(布団干し、布団取り込み、ベッドメイキング等)
(4) 調理(調理、配膳、台所片づけ等)
(5) 買い物(日用品の買い物等)
(6) ゴミ出し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるサービス
(実施主体)
第3条 事業を実施する主体(以下「実施主体」という。)は、地域住民が主体で構成され市内に活動拠点を有する団体、又は市内において助け合いを行うための活動をしている個人とする。ただし、次に掲げる団体、又は個人(以下「団体等」という。)を除く。
(1) 営利を目的とする団体等
(2) 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的として設置された団体等
(3) 法令及び公序良俗に反すると認められる団体等
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する団体等
(実施団体等の登録)
第4条 実施主体は、事業を実施しようとするときは、住民主体訪問サービスねこのて実施団体等登録申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出等)
第6条 登録実施団体等は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、住民主体訪問サービスねこのて廃止・休止届出書(様式第4)を廃止し、又は休止する日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(利用申請)
第7条 サービスを受けようとする者は、住民主体訪問サービスねこのて利用申請書(様式第5)を市長に提出しなければいけない。
(サービスの提供)
第8条 登録実施団体等は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、介護予防ケアマネジメント結果に基づき、サービスの実施者(以下「従事者」という。)を派遣し、サービスを提供するものとする。
2 利用者へのサービスの提供は、1回当たり60分未満とし、週1回を上限とする。
(サービスの利用料)
第9条 利用者は、サービスの提供を受けたときは、当該サービスの提供を受けた時間に応じ、次に掲げる利用料を当該サービスを提供した登録実施団体等に支払うものとする。
(1) 30分未満のサービス 100円
(2) 30分以上60分未満のサービス 200円
2 利用者は、前項に規定する利用料のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用について負担するものとする。
(利用の辞退)
第11条 利用者は、サービスの提供を辞退しようとするときは、速やかに住民主体訪問サービスねこのて利用辞退届出書(様式第8)を市長に提出しなければならない。
(秘密の保持等)
第12条 登録実施団体等及び従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 登録実施団体等は、従事者であった者が、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(費用の補助)
第13条 市長は、登録実施団体等がサービスを提供するにあたり、その費用の一部を補助する。
2 補助の額は、1回のサービスの提供に要した時間が30分未満の場合は450円、30分以上60分未満の場合は900円とし、それぞれに実施回数を乗じて得た額の合計額とする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該請求のあった日の属する月の翌月25日までに当該登録実施団体等に当該請求額を支払うものとする。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、登録実施団体等に対して、活動内容に関し報告を求め、又は調査することができる。
2 市長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第4条関係)


様式第2(第4条関係)

様式第3(第5条関係)


様式第4(第6条関係)

様式第5(第7条関係)


様式第6(第7条関係)

様式第7(第10条関係)

様式第8(第11条関係)

様式第9(第14条関係)

様式第10(第14条関係)

様式第11(第15条関係)

様式第12(第15条関係)
