○北名古屋市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和7年10月29日

告示第244号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のひとり親家庭の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、ひとり親家庭に対し、きめ細やかで継続的な自立及び就業支援を実施することを目的とする。

(対象者)

第2条 北名古屋市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は、対象としない。

(1) 本市に住所を有し、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)である者

(2) 配偶者の暴力により親と子で避難をしている等、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行っていない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(プログラムの策定等)

第3条 プログラムの策定は、北名古屋市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)が行うものとする。

2 事業を利用しようとする者(以下「相談者」という。)は、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1)を市長に提出するものとする。

3 支援員は、前項の申込書の提出があったときは、相談者の生活、子育て等の状況並びに就業等による自立に向けた課題及び阻害要因等を把握することにより、自立目標及び支援内容を設定し、これらを記載したプログラムを母子・父子自立支援プログラム(様式第2)により策定するものとする。

(関係機関等との連携及び連絡調整)

第4条 支援員は、その職務を行うに当たり、関係機関との連携、協力、情報交換等を緊密に図るように努めなければならない。

2 支援員は、プログラムにおいて策定された支援内容について、関係機関や関係窓口等との連絡調整を図るとともに、相談者に対し必要な説明や情報提供等を行うものとする。

(状況の把握)

第5条 支援員は、第3条第3項の規定によりプログラムの策定を受けた者(以下「利用者」という。)の生活や子育て、就業等についての課題克服、自立及び就労の状況等を確認し、必要に応じてプログラムの見直しを行うものとする。

2 支援員は、プログラムに基づく支援により目標を達成した場合であっても、利用者からの相談があった場合には、継続して相談に応じられるよう体制を整えておくものとする。

(記録の管理及び秘密の保持)

第6条 支援員は、その職務において作成した関係記録を適正に管理及び保存するとともに、利用者の秘密を保持しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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北名古屋市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和7年10月29日 告示第244号

(令和7年10月29日施行)