○北名古屋市利用者支援事業実施要綱

令和7年10月7日

告示第238号

北名古屋市利用者支援事業実施要綱(平成29年北名古屋市告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども及びその保護者等又は妊婦(以下「子ども及びその保護者等」という。)がその選択により、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう実施する北名古屋市利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する子ども及びその保護者等とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども及びその保護者等の個別のニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるようにすること。

(2) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を行う関係機関との連絡・調整、連携及び協働の体制づくりに関すること。

(3) 地域の子育て支援に係る資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に関すること。

(4) 事業についての広報、啓発活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を円滑にするための業務に関すること。

(実施場所)

第4条 事業は、子育て支援課及び北名古屋市西子育て支援センターにおいて実施する。

(職員の配置)

第5条 事業の実施に当たっては、利用者支援事業の実施について(令和6年3月30日こ成環第131号、こ支虐第122号、5文科初第2594号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、文部科学省初等中等教育局長通知)別紙の利用者支援事業実施要綱4(1)の規定により職員を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 市は、教育・保育その他の子育て支援を提供する機関のほか、北名古屋市福祉事務所、北名古屋市子ども若者支援センター、児童委員、医療機関、学校等の関係機関等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

北名古屋市利用者支援事業実施要綱

令和7年10月7日 告示第238号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年10月7日 告示第238号