○北名古屋市介護支援専門員等法定研修受講料助成事業実施要綱

令和7年10月6日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この要綱は、より専門性の高い人材の育成に向けて事業者が行う取組を支援するため、研修を受講する介護支援専門員又は主任介護支援専門員を雇用する事業者に対し、予算の範囲内において交付する北名古屋市介護支援専門員等法定研修受講料助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 助成の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、市内に事業所を有する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険施設、事業所等を運営する者とする。

(助成対象となる研修)

第3条 助成の対象となる研修は、愛知県内で実施する次に掲げる研修とする。

(1) 介護支援専門員実務研修(法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修をいう。)

(2) 介護支援専門員再研修(法第69条の7第2項に規定する研修をいう。)

(3) 介護支援専門員更新研修(法第69条の8第2項に規定する更新研修をいう。)

(4) 介護支援専門員専門研修(法第69条の8第2項ただし書に規定する研修をいう。)

(5) 主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。)

(6) 主任介護支援専門員更新研修(介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。)

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、対象事業者が有する市内の介護施設、事業所等に勤務する介護支援専門員又は主任介護支援専門員が受講する前条各号に掲げる研修の受講料(資料代、旅費等を除く。以下同じ。)とする。ただし、対象事業者がその受講料の全額を負担するものに限る。

2 助成金の額は、受講料に8分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請及び請求)

第5条 対象事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、その交付の対象となる研修を修了した日の属する年度の末日までに、介護支援専門員等法定研修受講料助成金申請書兼請求書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 研修修了証明書の写し

(2) 領収書その他受講料の支払を証する書類の写し

(3) 介護支援専門員証の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、介護支援専門員等法定研修受講料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2)により対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、遅滞なく当該対象事業者に対し、助成金を交付するものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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北名古屋市介護支援専門員等法定研修受講料助成事業実施要綱

令和7年10月6日 告示第237号

(令和7年10月6日施行)