○北名古屋市転倒骨折予防事業実施要綱

令和7年10月3日

告示第235号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市転倒骨折予防事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の転倒骨折を予防するとともに、高齢者の生活自立度を高め、もって高齢者の生活の質の向上及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長が適当と認める事業者(以下「事業者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象)

第3条 事業の対象となるものは、市内に居住する65歳以上の者で構成する団体(以下「対象団体」という。)とする。

(内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 転倒骨折予防についての講話

(2) 体力測定による危険性の把握

(3) 体力測定の結果のフィードバック及び結果に基づく予防方法の説明

(4) 前3号に掲げるもののほか、転倒骨折予防に必要なこと。

(実施日及び実施場所等)

第5条 市長は、事業の実施日及び実施時間について、平日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前9時から午後5時までの間で対象団体と協議の上、決定する。

2 事業の実施場所は、北名古屋市内の公共施設その他市長が認める場所とする。

3 事業は、5人以上30人以下の参加がある場合に実施するものとする。

(申込み)

第6条 事業を利用しようとする対象団体の代表者(以下「申込者」という。)は、転倒骨折予防事業利用申込書(様式第1)を市長に提出するものとする。

(利用の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申込書が提出されたときは、申込内容を審査の上、事業の実施の可否を決定し、転倒骨折予防事業利用決定(却下)通知書(様式第2)により申込者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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北名古屋市転倒骨折予防事業実施要綱

令和7年10月3日 告示第235号

(令和7年10月3日施行)