○北名古屋市指定公金事務取扱者に関する検査実施要綱

令和7年9月30日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第8項の規定により会計管理者が実施する検査(以下「検査」という。)に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公金事務 法第243条の2第1項に規定する公金事務をいう。

(2) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。

(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(検査の方法)

第3条 検査は、書類検査又は実地検査の方法により行う。

(書類検査)

第4条 書類検査は、会計管理者が指定公金事務取扱者に対して、公金事務に関する帳簿書類その他の必要な物件又は電磁的記録(以下「帳簿書類等」という。)を提出させ、これらを検査することにより行う。

(実地検査)

第5条 実地検査は、前条の規定による帳簿書類等の提出がなされないときその他会計管理者が特に認めるときにおいて、その必要な限度で、検査員(北名古屋市会計管理者の補助組織設置規則(平成18年北名古屋市規則第2号)第4条第2項に規定する者のうち、会計管理者が指定するものをいう。)が、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者に対し帳簿書類等の提示若しくは提出をさせ、又は関係者に質問することにより行う。

2 前項の規定により実地検査をする者は、北名古屋市職員証交付規程(平成18年北名古屋市訓令第18号)第1条に規定する職員証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(検査の時期)

第6条 会計管理者は、市長が指定公金事務取扱者に公金事務を委託する間に、前2条の規定による検査をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この項本文の規定にかかわらず、当該指定公金事務取扱者に初めて公金事務を委託した日又は当該公金事務(第2号に規定する同一の公金事務を含む。)の検査をした日から3年を経過する日までの間に少なくとも1回以上、検査をするものとする。

(1) 公金事務の委託が終了する日から1年を経過する日までに当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託することが見込まれるとき。

(2) 公金事務を委託した日前1年以内に当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託していたとき。

2 公金事務に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときその他会計管理者が特に認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に検査をすることができる。

(検査の事前通知)

第7条 会計管理者は、第4条に規定する書類検査をしようとするときは、あらかじめ、当該指定公金事務取扱者に対し当該書類検査の内容を通知しなければならない。

2 会計管理者は、第5条に規定する実地検査をしようとするときは、あらかじめ、当該指定公金事務取扱者に対し当該実地検査をする日時及び場所並びにその内容を通知しなければならない。

(検査事項)

第8条 検査は、公金についての次に掲げる事項に関して行う。

(1) 帳簿書類等の整備状況及び保管状況

(2) 収納状況

(3) 支払状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項

(検査結果の通知)

第9条 会計管理者は、検査をしたときは、当該指定公金事務取扱者に対し、その結果を通知するものとする。

(必要な措置の報告)

第10条 会計管理者は、法第243条の2第9項の規定により指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めようとするときは、前条の通知に当該講ずべき措置の内容を記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めたときは、当該指定公金事務取扱者に対し、その結果を報告させることができる。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該公金事務の所管課長等にその内容を通知しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市指定公金事務取扱者に関する検査実施要綱

令和7年9月30日 告示第230号

(令和7年9月30日施行)