○北名古屋市私立保育所等給食費軽減対策補助金交付要綱
令和7年9月25日
告示第210号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市私立保育所等給食費軽減対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、北名古屋市内において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条に規定する特定教育・保育施設(保育所及び認定こども園に限る。)、法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所又は法第30条に規定する特例保育を実施する事業所(以下「教育・保育施設等」という。)を運営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 交付申請日時点において、北名古屋市内に所在していること。
(2) 令和7年7月以降、教育・保育施設等を利用する児童に対して、給食を継続して実施していること。
(3) 令和7年度上半期(次条に規定する対象期間以外の期間を除く。)の給食費について、物価高騰による給食費の影響分を事業者が負担していること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、令和7年7月1日から令和7年9月30日までの間に教育・保育施設等の利用児童に対して行う給食の提供事業とする。ただし、認定こども園に限り、夏季等における休業日を定めている場合は、令和7年7月1日から同年9月30日までのうち連続した1月に相当する期間を除いた上で、令和7年6月を対象期間として加えた期間を対象期間とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、一の教育・保育施設等につき前条に規定する期間中に給食を提供した延べ児童数に100円を乗じた額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、私立保育所等給食費軽減対策補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、概算払による補助金の額を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助の対象となる事業が完了したときは、速やかに私立保育所等給食費軽減対策補助金実績報告書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者の補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請の取下げがあったとき。
(2) 交付された概算払による補助金の額が確定額を超えたとき。
(3) 補助事業者が対象事業者の要件に該当しなくなったとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(文書の保存)
第12条 補助事業者は、補助金の収入、支出等に係る証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第13条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第6条関係)

様式第3(第7条関係)

様式第4(第8条関係)

様式第5(第9条関係)

様式第6(第9条関係)

様式第7(第10条関係)
