○北名古屋市ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金交付要綱
令和7年9月1日
告示第190号
(目的)
第1条 この要綱は、UDタクシーを購入するタクシー事業者に対し、国と協調して物価高騰分を支援するため、北名古屋市ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、持続可能な地域公共交通の維持及び確保をすることを目的とする。
(1) 運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
(2) タクシー事業者 運送事業を経営する者をいう。ただし、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて(平成18年9月25日国自旅第169号自動車交通局長通達)に基づき福祉輸送事業限定の許可を受けた者を除く。
(3) UDタクシー 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日国自旅192号)に基づき国土交通大臣が認定した標準仕様ユニバーサルデザインタクシーをいう。
(補助対象車両)
第3条 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、UDタクシーであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内を使用の本拠とするもの
(2) 運送事業を行う上で使用するもの
(3) 補助金の交付を受けようとする年度内に、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録を受けるもの
(4) 他の地方公共団体において同様の補助金の交付を受けていないもの
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、本市の区域を営業区域としているタクシー事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 名鉄犬山線西春駅に乗り入れの許可を受けている者
(2) 市税を滞納していない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」いう。)は、補助対象車両の購入に要した費用のうち、車両本体の購入に係る費用(消費税及び地方消費税相当分を除く。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の全額(その額に国庫補助金が充当されるときは、当該国庫補助金の額を控除して得た額)とする。ただし、補助対象車両1台当たり20万円を限度とし、同一の補助対象事業者につき1台までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路運送車両法第60条第1項の規定により交付された補助対象車両に係る自動車検査証(以下「検査証」という。)に記載されている交付年月日から起算して90日を経過する日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までにユニバーサルデザインタクシー購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 検査証の写し
(2) 補助対象車両の購入の事実が確認できる書類の写し
(3) 請求書(車両本体の購入に係る費用が分かるもの)の写し
(4) 営業区域図
(5) 事業所証明書
(6) 納税証明書
(7) 補助対象車両について、国庫補助金の交付を受ける場合にあっては、当該国庫補助金の額が分かるものの写し
(交付決定及び通知)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金交付決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(1) 補助金の交付の要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により交付を受けたと認められるとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(財産の処分制限)
第10条 補助事業者は、当該決定に係るUDタクシー(以下「取得車両」という。)を取得した日から起算して5年間は、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、売却、貸付、廃棄又は担保に供すること(以下「処分」という。)をしてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者又はその関係者に対し、取得車両及びその使用状況に係る調査を行うことができる。
2 補助事業者又はその関係者は、前項の調査に協力しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)

様式第2(第7条関係)

様式第3(第8条関係)

様式第4(第9条関係)
