○令和7年度北名古屋市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年6月23日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金及び定額減税を一体措置として実施する令和7年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 不足額給付金は、令和6年度北名古屋市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱(令和6年北名古屋市告示第155号)第1条に規定する調整給付金(以下「当初給付金」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 不足額給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本市に住所を有するもの(住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が本市において課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) 次の及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 当初給付金の額(当初給付金を辞退等した者にあっては、当初給付金を辞退等していなければ受給していた額をいい、当初給付金給付対象外であった場合は、0とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する者

2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。

(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0でない者

(2) 当初給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)

(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

(支給額)

第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、同号ア及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、当該支給対象者について、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アの額を、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合又は令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)である場合は同号イの額を、それぞれ0とする。

2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。

3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する不足額給付金の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた当初給付金の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される不足額給付金の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする。

4 前条第1項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、不足額給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。

5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、第1項に定める不足額給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 不足額給付金の受給権者は、支給対象者とする。

(確認書の送付)

第6条 市長は、令和7年度分個人住民税課税情報により支給対象者に該当すると確認した者に対し、調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1。以下「確認書」という。)を送付するものとする。

(確認書等の提出)

第7条 確認書の送付を受け、不足額給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「提出者」という。)は、確認書に次の各号に掲げる本人確認書類のいずれか1点の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公庁が発行した書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

2 確認書の送付を受けていない提出者は、調整給付金(不足額給付分)申請書(様式第2)又は調整給付金(不足額給付分)申請書(様式第3)(以下これらを「申請書」という。)前項各号に掲げる本人確認書類のいずれか1点の写しを添えて、市長に提出するものとする。この場合において、市長は当該提出者に確認書を送付し、当該提出者は確認書を市長に提出するものとする。

3 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金(不足額給付分)支給確認書送付先変更届(様式第4。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(支給の申込み等)

第8条 市長は、前2条の規定にかかわらず、当初給付金を支給した者、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付に係る公金受取口座情報を取得できた者等であって、支給対象者であることを確認できるものに対し、調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(様式第5)により不足額給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の申込みを受けた者は、調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(様式第6)による受給の辞退又は調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(様式第7)による登録口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、令和7年8月20日までに前項の届出書の提出等がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し、不足額給付金を支給するものとする。

(代理による確認書等の提出等)

第9条 支給対象者に代わり、確認書、申請書及び変更届(以下「確認書等」という。)の提出を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 令和7年1月1日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が確認書等の提出をするときは、当該確認書等の委任欄への記載を行い、第7条第1項の規定による書類の提出のほか、代理人に係る同項各号に掲げる本人確認書類の写し並びに代理権を証明する書類を添えて提出するものとする。

3 市は、第1項第1号に掲げる者から第7条の規定による提出があったときは、本市の住民基本台帳により支給対象者の属する世帯の世帯構成者であることを確認するものとする。

(支給の方法)

第10条 不足額給付金は、提出者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給する。ただし、提出者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他の振込みによる支給が困難な場合は、窓口において現金で支給するものとする。

(受付開始日及び提出期限)

第11条 確認書等の提出の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は令和7年10月31日とし、申請書及び変更届の提出期限は同年9月30日とする。

(支給の決定)

第12条 市長は、第7条の規定により提出された確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し不足額給付金を支給する。

(不足額給付金の支給等に関する周知)

第13条 市長は、不足額給付金の支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書等の提出の方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第11条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、当該支給対象者が不足額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第12条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、令和7年12月19日までに確認書等の補正が行われず、提出者の責めに帰すべき事由により不足額給付金の支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すものとする。

(不足額給付金の返還)

第15条 市長は、不足額給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合には、不足額給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定を取り消し、不足額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 不足額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第8条関係)

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令和7年度北名古屋市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱

令和7年6月23日 告示第164号

(令和7年6月23日施行)