○北名古屋市若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱
令和7年4月30日
告示第144号
(目的)
第1条 この要綱は、医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送ることができるよう、在宅における療養生活に係る費用の一部を補助するために、北名古屋市若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、患者及びその家族の経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 在宅サービスの利用 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護その他若年のがん患者が自宅で生活するために必要と認められるサービスの利用をいう。
(2) 福祉用具の借用 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないものに限る。)、スロープ(工事を伴わないものに限る。)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具の部分を除く。)及び自動排せつ処理装置の借用をいう。
(3) 福祉用具の購入 腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽及び移動用リフトのつり具の購入をいう。
(4) 補助事業 在宅サービスの利用、福祉用具の借用及び福祉用具の購入(介護保険法(平成9年法律第123号)及び障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき愛知県知事又は市長が指定した業者その他市長が適当と認めるものが提供するものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢が40歳未満の者
(3) がん患者(医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者に限る。)
(4) 在宅における療養生活の支援及び介護が必要な者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の利用に要した費用とする。ただし、他の制度において補助事業に係る給付を受けた場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1月に要した補助対象経費の額を合計した額に100分の90を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1月当たり5万4千円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者にあっては、1月に要した補助対象経費の全額とし、1月当たり6万円を上限とする。
2 前項の規定による申請を代理人が行おうとするときは、代理人は、当該代理人に係る本人確認書類及び代理権を証する書類を提出しなければならない。
(医師の意見の聴収)
第7条 市長は、必要と認める場合には、申請者について医師の意見を求めることができるものとする。
(1) 住所その他の申請内容に変更があったとき。
(2) 補助事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条に定める補助対象者に該当しなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定者の補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。
(2) 補助事業を利用することが適当でないと市長が認めるとき。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業補助金交付請求書(様式第9)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る内訳の分かる書類
(2) 補助対象経費に係る領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による請求は、原則として補助事業を利用した月ごとに行うものとする。ただし、同一の年度内において利用した補助事業に係る補助対象経費については、まとめて請求することができる。
4 第1項の規定による請求は、補助事業を利用した日の属する月から起算して2年の間行うことができるものとする。
(交付の請求及び通知)
第13条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)

様式第2(第6条関係)

様式第3(第8条関係)

様式第4(第8条関係)

様式第5(第9条関係)

様式第6(第10条関係)

様式第7(第10条関係)

様式第8(第11条関係)

様式第9(第12条関係)

様式第10(第12条関係)
