○北名古屋市高齢者帯状疱疹予防接種実施要綱
令和7年4月21日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき本市が実施する高齢者に対する帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び予防接種の種類)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 予防接種を受ける日の属する年度内において65歳となる者
(2) 予防接種を受ける日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
2 予防接種の種類は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)及び乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)とする。
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(接種場所)
第4条 予防接種は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「医療機関等」という。)であって、市長が予防接種を委託した医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)において行う。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 組換えワクチン 2回
(1) 生ワクチン 1回当たり2,500円
(2) 組換えワクチン 1回当たり6,500円
(接種の手続)
第7条 被接種者は、受託医療機関等において高齢者帯状疱疹予防接種予診票(以下「予診票」という。)を提出し、医師の問診後予防接種を受けるものとする。
2 受託医療機関等は、予防接種の予診のみに係る費用(以下「予診のみに係る費用」という。)を請求しようとするときは、当該予診を実施した月の翌月10日までに、予診票を添付して、前項の請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、受託医療機関等から前2項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月25日までに当該受託医療機関等に当該請求額を支払うものとする。
(自主接種の補助)
第9条 市長は、被接種者が受託医療機関等以外の医療機関等において実施する予防接種(以下「自主接種」という。)を受けたときは、申請により当該被接種者に高齢者帯状疱疹予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の額)
第10条 補助金の額は、被接種者が自主接種を受けたときに支払うべき費用から個人負担額を差し引いた額とし、請求限度額と同一の額を上限とする。
(補助金の申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者帯状疱疹予防接種費補助金交付申請書(様式第2)に自主接種の領収書及び予診票又はその写しを添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(生活保護受給者に係る特例)
第13条 対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)が受託医療機関等で予防接種を受けたときは、申請により当該生活保護受給者が支払った個人負担額の全額を補助金として交付するものとする。
3 生活保護受給者が自主接種を受けたときは、第10条の規定にかかわらず、予防接種に係る費用の全額を補助金として交付するものとする。
(不正利得の返還)
第14条 市長は、被接種者が偽りその他の不正な手段により予防接種を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、当該予防接種の費用若しくは補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 市長は、受託医療機関等が偽りその他の不正な手段により予防接種費又は予診のみに係る費用の交付を受けたと認めるときは、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式第1(第8条関係)

様式第2(第11条関係)
