○北名古屋市女性相談支援員設置要綱

令和7年4月16日

告示第138号

(設置)

第1条 この要綱は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、北名古屋市女性相談支援員(以下「相談支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者の相談及び指導に関すること。

(2) 法第2条に規定する困難な問題を抱える女性の早期発見、必要な相談、調査、指導等に関すること。

(3) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(任用)

第3条 相談支援員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が任用する。

(1) 次に掲げるいずれかの要件に該当すること。

 社会福祉主事任用資格を有する者であること。

 福祉分野における実務又は相談業務に従事した経験が2年以上ある者であること。

(2) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行できること。

(身分)

第4条 相談支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(身分証明書)

第5条 相談支援員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を携帯し、その身分を証明する必要があるときはこれを提示しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像

北名古屋市女性相談支援員設置要綱

令和7年4月16日 告示第138号

(令和7年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年4月16日 告示第138号