○令和7年国勢調査北名古屋市実施本部要綱
令和7年4月8日
告示第132号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、調査業務の正確かつ円滑な実施を図るため、令和7年国勢調査北名古屋市実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 実施本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 国勢調査の実施に係る企画及び総括に関すること。
(2) 国勢調査の広報及び宣伝に関すること。
(3) 関係各部局の協力及び調整に関すること。
(4) 調査員及び指導員に関すること。
(5) 調査区に関すること。
(6) 調査関係書類の審査及び整理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、国勢調査の実施について必要なこと。
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、副本部長、参与、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって組織する。
(構成員)
第4条 本部長は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、教育長をもって充てる。
3 参与は、部長及びこれらの職に相当する職にある者をもって充てる。
4 事務局長は、総合政策部長をもって充てる
5 事務局次長は、政策調整課長をもって充てる。
6 事務局員は、本部長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、実施本部を統括し、これを代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 参与は、国勢調査の事務に参画し、これに支援及び協力をする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、国勢調査の事務を掌理し、事務局員を指揮監督する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 事務局員は、国勢調査の事務を処理する。
(事務局)
第6条 実施本部の事務局は、総合政策部に置く。
(本部会議)
第7条 実施本部は、国勢調査を円滑に推進するため、本部長の招集によって本部会議を開催することができる。
2 本部会議は、本部長、副本部長、参与、事務局長、事務局次長及び必要に応じて本部長が指名した者をもって構成する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。