○北名古屋市妊婦支援給付金支給要綱

令和7年3月31日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付として行う妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 法の規定に基づく妊婦支援給付金をいう。

(2) 給付金(1回目) 妊婦支援給付金のうち、5万円をいう。

(3) 給付金(2回目) 妊婦支援給付金のうち、法第10条の12第2項の規定により算定した額から5万円を控除した額をいう。

(妊婦給付認定等に係る処理)

第3条 法第10条の9第1項の規定により同項に規定する認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1)又は妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書(様式第2)を市長に提出するものとする。この場合において、給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、併せて妊婦支援給付金(1回目)給付申請書(請求書)(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦給付認定をするときは妊婦給付認定通知書(様式第4)により、妊婦給付認定及び給付金(1回目)の支給をするときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第5)により、当該認定申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊婦給付認定をすることが適当でないと認めるときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第6)により、当該認定申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消しに係る処理)

第4条 市長は、法第10条の10の規定による妊婦給付認定の取消しをするときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第7)(以下「取消通知書」という。)により、当該妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に通知するものとする。

(届出に係る処理)

第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)給付申請書(請求書)(様式第8)による。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金(2回目)の支給をするときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第9)により、当該妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、妊婦給付認定を併せて行う場合は、この項本文の規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第5)により、当該認定申請者に通知するものとする。

(不正利得の徴収に係る処理)

第6条 市長は、法第10条の4第1項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦のための支援給付を受けた者に対し妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することとしたときは、妊婦支援給付金返還命令通知書(様式第10)により、その者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出産した者について適用し、この要綱の施行の日前に出産した者については、北名古屋市出産産・子育て応援給付金給付事業実施要綱(令和5年北名古屋市告示第5号)の規定の例による。

3 この要綱の施行の日前に妊娠の届出を行い、同日以後に出産した者であって、妊婦給付認定を受けようとするものがあるときは、第3条第1項前段の規定にかかわらず、市長は、その者の同項前段の規定による申請書の提出を省略させることができるものとする。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第3条関係)

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様式第5(第3条関係)

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様式第6(第3条関係)

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様式第7(第4条関係)

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様式第8(第5条関係)

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様式第9(第5条関係)

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様式第10(第6条関係)

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北名古屋市妊婦支援給付金支給要綱

令和7年3月31日 告示第117号

(令和7年4月1日施行)