○北名古屋市食育推進員設置要綱

令和7年3月31日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が健康で豊かな食生活を実践するための食育推進活動を行う者として食育推進員を設置し、市民の食育及び健康づくりの推進に寄与することを目的とする。

(委嘱)

第2条 食育推進員は、市内在住の満18歳以上の者で、食育及び健康づくりに関心のあるもののうちから、市長が委嘱するものとする。

(任期)

第3条 食育推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(活動内容)

第4条 食育推進員は、市が実施する保健事業に関し、市の求めに応じ次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 食育の推進に関する啓発及び健康で豊かな食生活に関する正しい知識の普及

(2) 地域における健康保持増進に関する諸事項の把握並びに関係機関及び地域の他の団体との協働並びに連携

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の目的を達成するために必要なこと。

(個人情報の取扱い)

第5条 食育推進員は、活動により知り得た個人に関する情報を漏えいし、又は不当な目的に利用してはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第6条 食育推進員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(解嘱)

第7条 市長は、食育推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第4条に規定する活動を行えなくなったとき。

(3) 辞任の申出があったとき。

(4) 食育推進員として不適切な行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が解嘱する必要があると認めたとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

北名古屋市食育推進員設置要綱

令和7年3月31日 告示第114号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 告示第114号