○北名古屋市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における建築物の倒壊等による災害を防止するため、要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において北名古屋市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第1項に規定する建築物をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「告示」という。)に基づき、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することをいう。
(3) 安全な構造 告示別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」による地震に対する安全な構造をいう。
(4) 耐震改修設計 耐震診断を行った結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」又は「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」と判断されたものについて、建築士(二級建築士又は木造建築士の場合は、それぞれの業務範囲に限る。)が行う安全な構造とする耐震改修の計画をいう。
(5) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づいて行う工事をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす建築物とする。
(1) 市内にある要緊急安全確認大規模建築物であること。
(2) 今回実施する耐震改修工事に関し、本要綱に基づく補助金以外の交付を受けていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象建築物を所有する者(以下「所有者」という。)又は所有者から補助対象建築物を借用し使用する者(以下「使用者」という。)であって、所有者の同意を得たものであること。
(2) 所有者が国、地方公共団体その他公の機関以外の者であること。
(3) 補助金の交付申請日において、北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第2条第2号に規定する徴収金を滞納していない者であること。
(4) 北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者又は暴力団員が役員となっていない者であること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象建築物に対する耐震改修工事であって、補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに完了するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事の実施に関する契約を締結する前に、要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の結果報告書の写し
(2) 耐震改修工事計画書(補強後の診断結果、補強計画図その他安全な構造となることを証する書類)
(3) 案内図、配置図、平面図、立面図、断面図及び面積表
(4) 耐震改修工事に要する経費の見積書の写し
(5) 所有者の同意を得たことを証する書類(所有者と使用者が異なる場合に限る。)
(6) 建物登記事項証明書の写し
(7) 建築物の外観写真、施工予定箇所が確認できる写真及び撮影位置を示す書類
(8) 固定資産税及び都市計画税の納税証明書等(前年度から直近の支払期日分までのもの)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定に必要に応じて条件を付することができる。
(中間検査)
第10条 被交付決定者は、市長が指定する工程において、中間検査申請書(様式第4)に中間検査を行う箇所が確認できる図面を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の中間検査申請書を受理したときは、耐震改修工事が適切に実施されているかどうか、速やかに中間検査を行うものとする。
3 市長は、前項の中間検査を行った結果、耐震改修工事が適切に実施されていないと認める場合には、耐震改修工事が適切に実施されるよう被交付決定者に指導するものとする。
(交付申請の内容の変更)
第11条 被交付決定者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じる場合には、耐震改修工事の変更契約を締結する前に、要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金交付変更申請書(様式第5)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
ア 変更後の耐震改修工事に要する経費の見積書の写し
イ 変更後の耐震改修工事計画書(変更後の補強後の診断結果、補強計画図その他安全な構造となることを証する書類)
ウ 変更図面その他変更の内容が分かる書類
(2) 補助金の額に変更が生じない場合には、変更届(様式第6)に変更の内容が分かる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
3 被交付決定者は、前項の通知を受けた場合は、速やかに耐震改修工事の実施に関する変更契約を締結し、変更契約書の写しを市長に提出しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第12条 被交付決定者は、交付申請の取下げをしようとするときは、補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金交付申請取下届(様式第8)を提出しなければならない。
(遂行に関する指示等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、被交付決定者に対して耐震改修工事の遂行に関して、指導及び助言若しくは指示を行い、又は報告を求めることができる。
2 市長は、被交付決定者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って耐震改修工事を遂行していないと認めるときは、その者に対し改善するよう指示することができる。
(実績報告等)
第14条 被交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、耐震改修工事完了の日から起算して30日を経過した日又は完了日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、完了実績報告書(様式第9)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補強箇所全ての施工状況が分かる写真(工事前、工事中及び完了後のもの)、外観全景及び写真位置図
(2) 領収書の写し又は請求書の写し(請求書による場合は、第17条第1項の規定による補助金の交付請求までに、領収書の写しを提出すること。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第15条 市長は、前条による実績報告書を受理した場合において、耐震改修工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるための措置をとるよう被交付決定者に指示することができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、当該被交付決定者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けた場合
(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反した場合
(3) 補助金を交付の目的以外に使用した場合
(4) 第10条第3項の中間検査の指導に従わない場合
(5) 第13条第2項の改善指示に従わない場合
(6) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合
(書類の保管)
第19条 被交付決定者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事に要する経費。ただし、延べ面積に57,000円/m2を乗じた額を限度とし、耐震診断の結果、Is(構造計算指標)の値が0.3未満相当である場合は62,700円/m2を乗じた額を限度とする。なお、確定申告の際に交付申請額に係る消費税(地方消費税を含む。以下に同じ。)に相当する額を、仕入れに係る消費税額として税務署に納める消費税額から控除する場合には、当該消費税に相当する額を減額した額とする。 |
補助金額 | 補助対象経費に269/600を乗じた額とする。 |
様式第1(第7条関係)



様式第2(第8条関係)

様式第3(第9条関係)

様式第4(第10条関係)

様式第5(第11条関係)

様式第6(第11条関係)

様式第7(第11条関係)

様式第8(第12条関係)

様式第9(第14条関係)

様式第10(第16条関係)

様式第11(第17条関係)
