○北名古屋市高齢者口腔機能健診事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し口腔機能検査を実施することにより、高齢者の口腔機能や嚥下機能の低下による疾病を予防し、健康増進、フレイル対策、介護予防等につなげることを目的とする。
(対象者)
第2条 北名古屋市高齢者口腔機能健診(以下「健診」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、健診を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、当該日の属する年度の末日時点で満76歳以上のものとする。
(受診回数)
第3条 対象者が健診を受診することができる回数は、同一年度において1回とする。
(健診の内容)
第4条 健診で実施する内容は次の各号のとおりとする。
(1) 口腔内検査
(2) 嚥下機能検査
(3) 咀嚼機能検査
(4) 舌・口唇機能検査
(実施場所)
第5条 健診は、市が指定する実施機関で実施するものとする。
(実施期間)
第6条 健診の実施期間は、別に定める。
(受診の手続)
第7条 対象者は、健診を受診しようとするときは、市が指定する実施機関に対し、受診表を提出するものとする。
(費用)
第8条 健診に要する費用は、全額市の負担とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。