○北名古屋市飼い主のいない猫の不妊手術費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、個人及び地域猫活動団体が行う、市内の飼い主のいない猫の不妊手術に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、近隣住民に対する被害及び迷惑を未然に防止し、もって市民の良好な生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 所有又は占有の意思を持つ特定の飼い主がなく、市内に住み着いている猫をいう。
(2) 不妊手術 去勢手術又は避妊手術をいう。
(3) 去勢手術 オス猫の精巣を摘出する手術をいう。
(4) 避妊手術 メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮の両方を摘出する手術をいう。
(5) 地域猫活動団体 市内において、飼い主のいない猫の不妊手術、給餌、トイレの設置及び排泄物の清掃を実施し、適切に管理していく活動を目的とした、3人以上(別世帯の者に限る。)の市民で構成された団体をいう。
(6) 耳先カット 飼い主のいない猫が不妊手術を受けたことを判別することができるように、当該猫の片方の耳先をV字に切り取る処置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に在住し、若しくは在勤する者又は地域猫活動団体であって、飼い主のいない猫に対し不妊手術を行い、その費用を支払ったものとする。
(1) 里親に出すことを前提とした飼い主のいない猫に対し不妊手術を行うもの
(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫に対し不妊手術を行うもの
(3) 第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する第一種動物取扱業をいう。)等の営利を目的として補助対象事業を行うもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの
(1) 去勢手術 1件につき5,000円
(2) 避妊手術 1件につき10,000円
2 前項の補助金の額の算定に当たっては、国、県その他団体から補助を受ける場合は、不妊手術に要する費用の額から当該補助を受けた額を差し引いた額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、飼い主のいない猫に対する不妊手術を行った日から30日以内又は当該手術を行った日の属する年度の3月31日(同日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、日曜日、土曜日又は休日でない日)のいずれか早い日までに、飼い主のいない猫の不妊手術費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 動物病院が発行する領収書又は領収書の写しで、不妊手術を行ったことが明記されているもの
(2) 不妊手術及び耳先カットを行った猫の写真(猫の全身及び耳先カットが確認できるもの)
(申請書の受理等)
第6条 市長は、申請書を先着順に受け付けるものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、飼い主のいない猫の不妊手術費補助金返還命令書(様式第6)により、返還を命ずることができる。
2 補助金の交付を受けたものは、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第7条関係)

様式第3(第7条関係)

様式第4(第8条関係)

様式第5(第9条関係)

様式第6(第10条関係)
