○北名古屋市職員の給与に関する条例及び北名古屋市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月26日

条例第4号

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条第20条の2第3号及び第4号第20条の3第1項第1号及び同条第3項第1号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

8 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

北名古屋市職員の給与に関する条例及び北名古屋市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する…

令和7年3月26日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年3月26日 条例第4号