○北名古屋市外部公益通報に関する要綱
令和7年3月21日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、労働者からの外部公益通報を適切に処理するため、市が講ずるべき措置等に関し必要な事項を定め、もって通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
(1) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者(北名古屋市職員等からの公益通報に関する規程(令和6年北名古屋市訓令第5号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者等が通報対象事実について処分又は勧告等(以下「処分等」という。)を行う権限を有する市の機関に対して行う公益通報をいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分等の事務を所掌する課をいう。
(5) 通報者 外部公益通報をする労働者等をいう。
(通報者の責務)
第3条 通報者は、外部公益通報をするに当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。
2 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で外部公益通報をしてはならない。
3 通報者は、原則として実名により外部公益通報をするものとし、通報者の氏名及び通報対象事実が生じた日時、場所、状況等の内容を分かりやすく伝えなければならない。
(総括責任者)
第4条 外部公益通報に関する事務を総括するため、総括責任者を置き、建設部長をもって充てる。
2 総括責任者は、外部公益通報に関する調査の進捗等の管理その他外部公益通報への適切な対応の確保に関する事務を総括する。
(通報の受付等)
第5条 外部公益通報は、建設部商工農政課(以下「通報窓口」という。)において受け付けるものとする。ただし、外部公益通報が直接所管課に対してなされた場合は、所管課においても受け付けることができる。
2 外部公益通報は、面接、電子メール、手紙又は電話によるものとする。
3 通報窓口は、外部公益通報を受けたときは、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報内容の把握に努めるものとする。
(受理又は不受理の決定等)
第6条 通報窓口は、通報を受けたときは、受理するか否かについて速やかに決定し、その決定について、当該通報をした者に通知しなければならない。ただし、その者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 通報窓口は、前項の規定により受理した通報の内容が、市の機関が処分等を行う権限を有するものであると認めるときは、所管課にその旨を関係資料を添えて通知するものとする。
3 通報窓口は、第1項の規定により受理しなかった通報の内容が、市の機関が処分等の権限を有しないものであると認める場合であって、当該通報に係る処分等を行う権限を有する行政機関を特定することができるときは、当該行政機関を当該通報をした者に教示しなければならない。ただし、その者の連絡先が不明である場合は、この限りでない。
(調査の実施)
第7条 所管課は、前条第2項の規定により通報窓口から受けた通知に係る通報対象事実について、調査する必要があると認めるときは、遅滞なく調査を開始しなければならない。この場合において、所管課は、通報者及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等(以下「秘密等」という。)に配慮しなければならない。
2 所管課は、調査の実施に当たっては、調査の内容を整理し、結果を記録するとともに、その写しを通報窓口に提出するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第8条 市長は、前条の調査により通報対象事実があると認めたときは、法令に基づく処分その他の必要な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
2 所管課は、措置の内容及び当該措置による是正の結果を記録するとともに、その写しを通報窓口に提出するものとする。
(措置結果等の通知)
第9条 市長は、通報対象事実についての調査の結果、措置の内容及び是正の結果を遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の通知は、秘密等に配慮して行わなければならない。
(秘密保持等)
第10条 外部公益通報の処理に従事する者は、当該処理に関し職務上知り得た情報について、情報の共有範囲を限定するとともに、その秘密等を保持しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
2 市長は、正当な理由なく外部公益通報に関する秘密等を漏らした職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講ずるものとする。
3 外部公益通報の処理に従事する者は、自ら当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関係を有する案件についての通報等への対応に関与しないものとする。
(記録等の管理)
第11条 通報窓口及び所管課は、外部公益通報の処理に係る記録及び関係資料を、通報者等の秘密保持に配慮しつつ、適切な方法で管理しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。