○北名古屋市西春駅前にぎわい創出事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第225号
(目的)
第1条 西春駅周辺における商店街等のにぎわいを創出し、活性化を図るため、集客事業等を実施する団体に対し、西春駅前にぎわい創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、もって商店街等の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 定款又はこれに準ずる規約があり、団体の代表者及び運営に必要な事項が定められていること。
(2) 市民5人以上で構成し、市内に事業所を有する商工業事業者が構成員の過半数を占める団体であること。
(3) 収支の経理が明確に行われていること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する団体
(2) 法令又は公序良俗に反する活動を行っている団体
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動(選挙活動を含む。)を目的とする団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の趣旨に照らし適当でないと市長が認める団体
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する事業であって、西春駅周辺の集客力向上を図る事業、その他市長が適当と認める事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 団体の恒常的な人件費、運営費等
(2) 事業の実施に直接必要でない備品等の取得費
(3) 親睦会費、接待費、弁当代その他飲食費
(4) 他団体へ納める会費又は寄附
(5) 団体内部の者に対する出演料、謝金等
(6) 用地の取得等に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、西春駅前にぎわい創出事業補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、補助対象事業に着手する30日前までとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(概算払による交付等)
第7条 市長は、前条の規定により決定を受けた団体(以下「交付決定団体」)に対し、当該団体が実施する補助対象事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。
3 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払による補助金の額を交付決定団体に交付するものとする。
(事業内容の変更等及び通知)
第8条 交付決定団体が、その決定を受けた補助対象事業の内容を変更し、又は中止するときは、西春駅前にぎわい創出事業変更等承認申請書(様式第4)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、天変地異等の不可抗力により内容を変更し、又は中止する場合は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 交付決定団体は、その決定を受けた補助対象事業が終了したときは、速やかに西春駅前にぎわい創出事業補助金実績報告書(様式第6)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付申請等の手続について、虚偽の申告又は不正の事実があったとき。
(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められたとき。
(4) 事業の実施について、補助金の交付決定の内容に違反していると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該交付決定団体に対する補助金の交付決定が不適当と認めたとき。
(1) 前条の規定により、補助金の交付の決定の取消しを受けたとき。
(2) 概算払による補助金の交付を受けた場合において、概算払により交付された補助金の額が確定した補助金の額を超えたとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第11条関係)
様式第10(第13条関係)